戸籍法の改正により、3月1日から本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書等が請求できるようになります。これにより、婚姻や転籍などで本籍地が複数ある方も、お近くの市町村窓口で一括請求する事ができます。ただし、請求できる方は本人や配偶者等に限られ、代理人からの請求はできません。
〔注意〕
・請求ができるのは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書、改正原戸籍謄本)のみです
・請求ができる方は、戸籍に載っている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。兄弟姉妹の戸籍や配偶者の父母の戸籍は広域交付での請求はできません。また、委任状による代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外です。(例えば、亡くなられた配偶者の婚姻前の戸籍を生存配偶者が請求する場合は第三者請求となり、従来通り本籍地でのみ交付可能となります)
・相続等で直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即時交付ができず、後日の交付となる場合があります。
・広域交付の請求は市町村の窓口で受付します。コンビニ交付サービスや郵送での請求はできません。
お問い合わせ:福島地方法務局戸籍課
【電話】024-534-1933
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