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自治体の皆さまへ

所得申告相談のご案内

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福島県昭和村

次頁の日程にて、所得申告相談を実施します。申告に必要なものを持参して、最寄りの会場へお越し下さい。令和6年度における村県民税や国民健康保険税、所得課税証明等の基礎となりますので、該当の方は必ず申告をお願いします。

■申告が必要な方
(1)令和6年1月1日現在、村に住所があり令和5年1月1日から令和5年12月31日までに収入があった方
(2)農業、営業、不動産、その他の事業所得があった方(道の駅等への農産物や編み組細工などの委託販売・農産物直売所、農協の産直事業の収入も事業所得です。)
(3)譲渡所得(土地等の売却)、一時所得(保険の満期返戻金等)があった方
(4)給与、年金収入のほかに上記(2)(3)の所得があった方
(5)給与所得者で年末調整をしていない方
(6)給与、年金等の源泉所得税の還付を受ける方
(7)国民健康保険に加入している方(収入がない方や収入額が少ない方は申告をすることで保険税が安くなります。)
(8)国民年金保険料を免除申請している方(収入がない方も申告が必要です。)

■申告の必要がない方
(1)収入が年金のみで、次の条件を満たす方(年齢は令和5年12月31日現在)
・65歳未満の方で年金収入が98万円以下の方
・65歳以上の方で年金収入が148万円以下の方
(2)年末調整をした給与以外に収入のない方
(3)青色申告の方
(4)国税電子申告(e-Tax)の方

《申告が必要な方は次の書類などをご準備ください!》
■申告に必要なもの
(1)預金通帳に使用している印鑑(新規で所得税を口座振替により納付を希望する方)
(2)預金通帳(農協・銀行・郵便局)
(3)給与、年金所得の源泉徴収票
(4)所得申告相談資料(該当者には役場より配布済み)
(5)事業(農業・営業・不動産等)所得の収支内訳書(収支のわかる書類)
(6)土地や家屋などの売買を証明する書類
(7)保険の満期返戻金、一時金の通知書
(8)医療費控除の明細書(1月10日発行コバシリNo.107にて配布済み)
(9)各種控除を証明できるもの
・生命保険料、個人年金支払証明書
・地震保険、火災保険支払証明書
・国民年金保険料控除証明書
・医療費の領収書
・寄附金控除証明書
・障害者手帳(本人または扶養親族に障害がある方)

※事前の集計・整理をお願いします
申告前に、収入や経費等の計算や領収書などの書類を整理しておきますと、申告時の受付時間・待ち時間の短縮につながりますのでご協力をお願いします。

■国や村からの給付金等の取り扱いについて(R5.1.1~R5.12.31までに受給又は利用した方)
▽課税対象(申告が必要となる給付金等)
・昭和村原油価格・物価高騰等事業者影響緩和緊急支援金(3万円)は事業所得に区分されます。
・昭和村地域振興券(1人あたり2万5千円、第2弾1人あたり1万円)及び昭和村物価高騰対応緊急助成金(1世帯6千円)は一時所得に区分され、他の一時所得と合算して50万円以下であれば課税されません。

▽以下の給付金等は申告する必要はありません
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯5万円)
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯3万円)
・子育て世帯生活支援特別給付金(子ども1人あたり5万円)

▽所得申告相談日程表

問合せ:総務課 住民係
【電話】57-2113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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