東日本大震災や平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害により影響を受けられた個人や個人事業主の方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額(債務の免除等には、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります)を申し出ることができます。
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
お問い合わせ:東北財務局福島財務事務所理財課
【電話】024-535-0303
<この記事についてアンケートにご協力ください。>
東日本大震災や平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害により影響を受けられた個人や個人事業主の方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額(債務の免除等には、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります)を申し出ることができます。
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