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自治体の皆さまへ

家屋を取り壊したら届出を忘れずに

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福島県昭和村

固定資産税は、毎年1月1日に所有している土地・家屋・償却資産を対象に課税されます。住宅、車庫、土蔵など家屋の全部や一部を取り壊したときは、役場住民係に『家屋滅失届』を提出していただく必要があります。
なお、家屋滅失届の用紙は役場窓口にございますので、取り壊した後は忘れずに提出ください。また、新築や増築された場合も、ご一報くださいますようお願いします。

お問い合わせ:昭和村 総務課 住民係
【電話】0241-57-2113

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