家屋を取り壊したら届出を忘れずに 10/27 2024.04.03 福島県昭和村 固定資産税は、毎年1月1日に所有している土地・家屋・償却資産を対象に課税されます。住宅、車庫、土蔵など家屋の全部や一部を取り壊したときは、役場住民係に『家屋滅失届』を提出していただく必要があります。 なお、家屋滅失届の用紙は役場窓口にございますので、取り壊した後は忘れずに提出ください。また、新築や増築された場合も、ご一報くださいますようお願いします。 お問い合わせ:昭和村 総務課 住民係 【電話】0241-57-2113 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 固定資産価格等の縦覧について 公民館日誌