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自治体の皆さまへ

警察署・消防署からのお知らせ

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福島県昭和村

■警察署からのお知らせ
《ゴミの処分はルールを守りましょう!》
◇ゴミの焼却について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)では、ゴミを焼却処分する事を禁止しています。廃掃法を守らないと、5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金、またはその両方の処罰を受けることになります。(企業などの法人が違反した場合の処罰は3億円以下の罰金)
ただし、廃掃法の焼却禁止から除外されるものの例として、
・農業を営む方が稲わらを焼却する場合
・歳の神などの地域行事によるしめ縄や門松の焼却
・たき火やキャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却
などがあります。しかし、これらに該当する場合であっても、ビニール等の他の廃棄物を一緒に焼却した場合には、廃掃法違反に該当します。また、火をつける際には、いつでも火を消せるように消化の準備を事前に整えておき、いつでも火を消せるように、燃えている間は火から目を離さないようにしましょう。近所の人の迷惑にならないよう時間帯や風向きなどにも十分注意しましょう。

▽昭和村内街頭犯罪等発生状況(令和6年2月末現在)

※その他刑法犯等には、暴行、傷害、万引き、詐欺、器物損壊などの犯罪発生件数が含まれます。
※上記発生件数は、令和6年1月1日からの累計数になっています。

■消防署からのお知らせ
《春到来!乾燥シーズンはまだ終わらない!!》

暖かな春の日ざしがなによりうれしい季節となりました。
しかし、春は季節風により風が強く、空気が乾燥しているので、火災の危険が高まります。

◇今一度ストーブの取り扱いに注意!
・ストーブの上に洗濯物を干さない。
・暖房器具のまわりは、つねに整理整頓する。
・火を消してから、給油する。

▽4月は風が強く、乾燥しているので、火の扱いには十分ご注意を!!

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなど火災を感知しなくなることがあります。定期的な作動点検、10年を目安にした交換の検討をお願いします。

◎火事・救急・救助は119

問合せ:会津坂下消防署昭和出張所 
【電話】57-2119【HP】http://www.119-aizu.jp/

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