後期高齢者医療制度では、今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため、2年ごとに保険料率の見直しを行っております。
被保険者の皆さまに納めていただく保険料は、公費や現役世代の支援金とともに、この期間の医療給付費の大切な財源となります。被保険者の皆さまには、ご負担をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■後期高齢者医療制度の財政
・令和6・7年度保険料率は、(1)出産育児支援金の導入(2)高齢者医療を全ての世代で公平に支え合う仕組みによる後期高齢者負担率の上昇(3)賦課限度額の引き上げ(4)被保険者の増加等による医療給付費の増加などを考慮して決められています。
※旧ただし書き所得:前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)
○保険料の計算方法
保険料は、均等割額と所得割額の合計となり、被保険者ごとに算定されます。
・同一世帯の被保険者と世帯主の所得に応じて被保険者均等割額の軽減が適用されます。
・被用者保険の被扶養者であった方は、加入から2年間被保険者均等割額が軽減されます。
・年度の途中で加入した方は、加入した月からの月割で計算します。
・被保険者ごとに計算した実際の保険料の金額は、毎年8月以降に各市町村からお知らせします。
お問い合わせ先:
福島県後期高齢者医療広域連合【電話】024-563-3310(保険料に関すること)
総務課住民係【電話】0241-57-2113
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