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不動産を相続したら かならず相続登記!

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福島県昭和村

相続登記はお済みですか?令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくは、お近くの総務局にお問い合わせいただくか、法務局ホームページの相続登記義務化特設ページでご確認できます。以下は、よく寄せられる質問です。

Q1.土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなった場合の登記手続きを教えて下さい。
A1.登記申請を行っていただき、所有者(登記名義人)を変更していただく必要があります。相続財産である不動産を誰が相続するのかなどについては、遺言がない場合には、相続人の皆さまが話し合って決めること(遺産分割協議)が一般的です。遺産分割の方法や内容をどうすべきか、どのように話合いを進めるべきかといったことは、弁護士・司法書士等の専門家にご相談願います。遺産分割による相続登記の申請をするには、遺産分割協議書を作成していただくこととなり、登記申請書を作成し、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書などを添付して提出していただく必要があります。登記申請書の作成方法や必要書類は、最寄りの法務局で登記手続案内(事前予約制)をご利用いただくか、登記手続に関する法律の専門家である司法書士にご相談ください。また、法務局ホームページに登記申請書の様式や『申請書類の作成における共通の注意事項等』が掲載されていますので、ご活用ください。

Q2.先日父が亡くなりました。実家の土地建物は父の名義です。不動産の相続登記はいつまでにすればよいですか?また、相続登記をしないでおくと、どのようなデメリットがありますか?
A2.長期間相続登記手続きをしないでいるうちに相続人が更に亡くなってしまい相続人が増えた結果、遺産分割協議が困難になったりするケースがあります。なお、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく土地・建物の相続を知ってから3年以内に相続登記をしないと過料が科せられる場合もありますのでご注意ください。(令和6年4月1日より前に発生した相続についても同日以降3年以内に相続登記をする必要があります。)不動産の所有者が亡くなったら、早めに相続人間で遺産分割協議を行い、相続登記をしましょう。

Q3.亡くなった親が建てた建物が登記されていない場合はどのような手続きをすればよいですか?
A3.まずは、福島県土地家屋調査士会のホームページにて、お近くの土地家屋調査士を探すなどしてから、その土地家屋調査士にご相談ください。登記申請書のほか、建物図面・各階平面図や、相続を証明する書類、遺言書や遺産分割協議書等、親が建物の所有者であったことの証明が必要になります。もっとも、図面の作成には、その前提として精度の高い測量が必要となる場合が多く、そのため、測量技術や建物に関する専門的な知識、測量機器や製図機器等の一定の機材が必要となることが通常です。そのため、土地家屋調査士の関与をお勧めすることが多くなりますので、あらかじめご了承願います。

お問い合わせ:福島地方法務局 不動産登記部門
【電話】024-534-2045

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