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償却資産の申告が始まります

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福島県本宮市

償却資産の所有者は毎年1月1日現在所有している資産の申告が必要です。令和6年度の申告受付は次のとおりです。なお、令和5年中に資産を所有していた方へ12月下旬に申告用紙を郵送します。新たに申告する方や申告用紙が届かない場合は、税務課資産税係へご連絡ください。
償却資産:事業を営んでいる法人や個人が所有している、その事業のための土地や家屋以外の資産(機械、器具、構築物など)のことです。
申告期間:1/4(木)~1/31(水)
※窓口受付は土曜・日曜・祝日を除く
申告が必要な方:令和6年1月1日現在、本宮市内に事業用の償却資産(市内で貸し付けしている償却資産も含む)を所有している法人または個人。
(注)次のような場合も申告が必要です。
・前年中に資産の増減がない。
・10kw以上の太陽光発電システムで売買している個人の方。
・廃業、閉鎖などにより該当資産を所有しなくなった。
・他市への移転などにより本宮市内に資産が存在しなくなった。
申告方法:持参または郵送にて申告用紙を提出してください。

問い合わせ:財務部 税務課
【電話】24-5346

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