市では保険適用とならない不妊治療や、不妊検査を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、福島県不妊治療支援事業助成金に上乗せをして費用の一部を助成しています。
■助成を受けることができる方
福島県不妊治療支援事業助成金の助成決定を受けた方で、下記の要件をすべて満たす方。
(1)体外受精および顕微授精または不妊検査を受けた夫婦(事実婚関係にある方含む)で、夫婦のいずれか一方または両方が治療日または検査を受けた期間(開始日から終了日まで)および申請日において本宮市に住所を有し、住民票に記載されている方。
(2)助成の申請日現在、市税などの滞納がない方。
(3)治療または検査期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(ただし、医療保険の年齢上限を超過した治療に対する助成の場合を除く)で、夫婦ともにまたはいずれかの一方が他の市町村において、この助成に係る治療費または検査費の助成を受けていない方。
■助成額など
不妊治療または不妊検査に要した費用に対して、支払った治療費または検査費を超えない範囲で県助成金と同額を限度に助成します。
詳しくは保健福祉部保健課までお問い合わせください。
■福島県不妊専門相談センター
県では不妊症に関するさまざまなお悩みにお答えする「福島県不妊専門相談センター」を開設しています。
また福島県立医科大学付属病院で医師や不妊カウンセラーに相談することもできます。詳しくは県北保健福祉事務所へご相談ください。
相談先:県北保健福祉事務所児童家庭支援チーム
【電話】024-535-5615
問合せ:保健福祉部 保健課(こども家庭センター)
【電話】24-5152
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