文字サイズ
自治体の皆さまへ

9/2スタート! パートナーシップ・ファミリーシップ制度

3/51

福島県本宮市

市民一人ひとりが、かけがえのない個人として尊重され、人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせる地域社会を実現するために、福島県の制度に合わせて本宮市もパートナーシップ・ファミリーシップ制度がスタートしました。

■パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは?
▼パートナーシップ
法的に婚姻が認められない同性のカップルや、さまざまな事情により婚姻が叶わない異性のカップルなど、お互いを人生のパートナー(家族)として認め合い、継続的に支え合うことを約束した二人が、市に宣誓を行うことで、本宮市が二人の関係を公に証明するものです。

▼ファミリーシップ
パートナーシップ宣誓をする方に、子どもや親がいる場合などは家族として宣誓することができます。

■対象となる人 それぞれすべてに該当する人が対象です。
▼パートナーシップ
●成年に達している。
●市内に住所がある、または2週間以内に転入する。
●配偶者がいない、または相手以外の者とパートナーシップの関係にない。
●民法第734条から第736条までに規定されている婚姻できない近親者でない。

▼ファミリーシップ
●市内に住所がある、または2週間以内に転入する。
●パートナーシップ関係にある者以外の者とファミリーシップの関係にない。
●満15歳以上の場合は同意があること。
●未成年の子は生計が同一であること。

■宣誓の流れと受けることができるサービス
▼宣誓方法と証明書交付
・宣誓書に関係書類を添えて市に提出します。

・提出された方に、宣誓証明書と宣誓証明カードをお渡しします。

▼制度を利用された方々の暮らしやすい生活を確保します
宣誓をすると、パートナーシップ・ファミリーシップ関係にある方々を家族とみなし、受けられる行政サービスが広がります。
※宣誓証明書や宣誓証明カードの提示が必要です。

○各種行政サービス
例えば…
結婚新生活支援補助金、市営住宅の入居申込、保育所・幼稚園の申し込み・送迎引き渡し など
詳しくは市のホームページをご覧ください。
※福島県で実施するパートナーシップ制度で証明を受けた方も利用可能です。

●注意事項
この制度は、法律上の婚姻ではないため、法的な効力は発生しません。
※相続や財産の権利、税制度などの適用はありません。

詳しくは市のホームページをご覧ください。

問合せ:市民部 生活環境課
【電話】24-5361

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU