次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満))を監護している母、監護し、かつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人に手当が支給されます。
対象児童:
(1)父母の婚姻が解消
(2)父または母が死亡
(3)母が婚姻によらないで妊娠
(4)父か母の生死が不明
(5)父か母が引き続き1年以上遺棄している
(6)父か母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた
(7)父か母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
(8)父か母が法令で定める程度の障がいの状態にある
※受給資格者や同居している扶養義務者の前年分の所得額が一定の額を超えている場合は、その年の11月から翌年10月までの手当の一部または全部が支給されません。
○所得制限限度額表
問合せ:保健福祉部 子ども福祉課
【電話】24-5375
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