ひとり親家庭の前年の所得が、下記限度額未満の場合に申請することができます。
※児童扶養手当法施行令第3条の規定による所得で、計算方法は同法施行令第4条の規定により計算された額となります。
■助成内容
該当者が医療機関で支払った医療費で、同一受診月ごとに自己負担額を合算し、1,000円を超えた場合、その超えた金額分を支給します。
■手続き
あらかじめ登録しておく必要がありますので、登録申請をしてください。受診時は受給者証を提示して証明を受け、給付の申請をしてください。申請場所は保健福祉部子ども福祉課です。
問合せ:保健福祉部 子ども福祉課
【電話】24-5375
<この記事についてアンケートにご協力ください。>