償却資産の所有者は毎年1月1日現在所有している資産の申告が必要です。令和7年度の申告受付は次のとおりです。
なお、令和6年中に資産を所有していた方へ12月下旬に申告用紙を郵送します。新たに申告する方や申告用紙が届かない場合は、税務課資産税係へご連絡ください。
償却資産:事業を営んでいる法人や個人が所有している、その事業のための土地や家屋以外の資産(機械、器具、構築物など)のことです。
申告期間:1/6(月)~1/31(金)
※窓口受付は土曜・日曜・祝日を除く
申告方法:申告期間内に申告用紙を税務課資産税係へ持参または郵送
申告が必要な方:令和7年1月1日現在、本宮市内に事業用の償却資産(市内で貸し付けしている償却資産も含む)を所有している法人または個人
※次のような場合も申告が必要です。
・令和6年中に償却資産の取得または廃棄などがなかった。
・該当資産を所有していない、しなくなった。
・事業の廃業、閉鎖などにより該当資産を廃棄または譲渡等をした。
・市外移転などにより本宮市内に資産が存在しない。
問い合わせ:財務部 税務課
【電話】24-5346
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