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令和6年4月1日から 相続登記の申請義務化のお知らせ

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福島県本宮市

令和6年4月1日から、土地・建物を相続した場合に法務局に相続登記(相続人へ名義変更の登記)を申請することが、法律で義務化されます。

■相続登記とは…
不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
(1)相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととなりました。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなりました。
(3)既に発生している相続も対象となり、その場合は令和6年4月1日から3年間が履行期間となります。
※なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

●「相続登記が完了していない」「所有不動産を確認したい」など、相続登記に関する相談は福島地方法務局二本松出張所(【電話】22-2617)または司法書士・弁護士などへご連絡ください。

問い合わせ:財務部 税務課
【電話】24-5346

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