■軽自動車の納期限変更
令和6年度から軽自動車税(種別割)の納期限が4月30日から5月31日に変更になりました。(土・日曜日、祝日の場合は、翌営業日が納期限になります)
なお、納期限変更による口座振替の変更手続きなどの必要はありません。
※5月中旬になっても納税通知書が届かない場合は、財務部税務課にお尋ねください。
■軽自動車車検時の納税証明書
軽自動車の納税確認は、軽自動車検査協会窓口で電子的に行えますので、納税証明書の提示は原則不要です。
総排気量251CC超のバイクの車検時などで使用する令和5年度の継続検査用納税証明書は有効期限を令和6年6月14日と読み替えて使用できます。
■軽自動車税の減免申請
身体障害者手帳などを持ち、一定の要件に該当する方は、軽自動車税が減免となる場合があります。5月31日の納期限までに財務部税務課か白沢総合支所に申請してください。
問い合わせ:財務部 税務課
【電話】24-5345
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