●クーリング・オフとはいったん契約をしても、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
●訪問販売など不意打ち的で考える時間がなかった契約から消費者を守ることができます。下記の取引はクーリング・オフができます!
■クーリング・オフの方法
(1)下記の書き方例を参考にハガキか手紙などの文書に記載する。
(2)書いた文書は必ずコピーを取り保管する。
(3)事業者に簡易書留などで契約書の交付を受けた日から左の表の期間内に送付する。
なお、クレジット支払いの場合はクレジット会社にも同じ内容のものを送付する。
■下記の取引は対象外です
●通信販売
●自分から店舗に出向いて購入したもの
●3,000円未満の現金取引
●開封してしまった化粧品や健康食品などの消耗品
●自動車や自動車リース
〔クーリング・オフ書面の書き方は本紙をご覧ください〕
問い合わせ:市民部 防災対策課
【電話】24-5366
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