○一人暮らしの母親を訪ねたところ、明らかに使いきれない量の布団や呉服を購入していた。
訪問販売で来た営業の人に言われるがまま何度も契約していたようだ。今から解約できないだろうか。
○ネットで初回無料と見たエステサロンに行き、施術を受けた後、しつこく痩身(そうしん)エステを勧められ契約してしまった。
来店する度にダイエット商品や化粧品を勧められ次々とクレジットカードで契約してしまっている。もう払えないため解約したい。
■高齢者だけでなく若い世代でも注意が必要です!
1.複数の業者でリストを共有されているかも⁉
強く勧めれば断れない、話し相手になり親切にしていれば信用してすぐ契約するなど最初の契約で「カモ」とみられると、別の業者とリストを共有されて、次々と悪質な業者が訪問してくることもあります。
2.はっきりと断る練習をしてみましょう!
不要な契約ははっきり「いりません」、「二度と勧誘しないでください」と断りましょう。特定商取引法では、再勧誘は禁止されています。帰ってくれない、電話口で脅される場合は警察に通報しましょう。
困ったら福島県消費生活センターへ相談してください
【電話】024-521-0999
問合せ:市民部 防災対策課
【電話】24-5366
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