~大切なお知らせ~
「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金」で検索
子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施します!
■1.支給対象者
[1]または[2]に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
▽[1]令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
▽[2]
・令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
であって
・令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
または
・令和5年度の住民税(均等割)非課税の方
■2.支給額
児童1人当たり 一律5万円
▽支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
必ず次ページ「3.給付金の支給手続き」をご確認ください。
*お問い合わせは、下記までお電話ください。
・柳津町役場町民課住民福祉係子育て世帯生活支援特別給付金窓口【電話】0241-42-2118(受付時間:平日8:30~17:15)
・こども家庭庁コールセンター【電話】0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
■3.給付金の支給手続き
●I.令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった方
・給付金は、申請不要で受け取ることができます。
・市区町村ごとに可能な限り速やかに、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込みます。
▽ご注意ください
※給付金の支給を希望しない場合、受給拒否届出書を市区町村に提出ください。
※令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
●II.上記以外の方(例.収入が急変した方)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市区町村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
■(!)「子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>