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情報プラザ(2)

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福島県柳津町

■05 土地の境界問題でお困りではありませんか?
福島地方法務局と福島県土地家屋調査士会では、連携して境界問題の解決を支援します。

▽筆界特定制度(筆界を明確にします)
・法務局の職員が専門家の意見を踏まえて、申請者などの意見に拘束されず、真実の筆界を特定します。
※越境している土地の明渡しなど、所有権に関する問題を直接解決することはできません。

▽土地家屋調査士会ADR制度(境界問題全般を解決します)
・土地家屋調査士および弁護士が相談・調停を行い、柔軟に問題解決のお手伝いをします。
※相手方の応答がないと手続きを進めることができません。詳細は法務省のWebサイト(【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html)又は福島県土地家屋調査士会のWebサイト(【URL】https://fksimaty.or.jp/)をご覧いただくか、下記までお問合せください。
※「令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。」「あなたと家族をつなぐ相続登記」
(【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html)

問合せ:
筆界特定制度は、福島地方法務局不動産登記部門地図整備・筆界特定室【電話】024-534-2048
土地家屋調査士会ADR制度は、境界紛争解決支援センターふくしま【電話】024-535-3937

■06 柳津町求人情報一覧

■07 柳津町役場職員配置図(令和6年4月1日)
※詳細は、本紙またはPDF版13ページをご覧ください。

■08 令和6年度区長名簿(行政区番号順・敬称略)
※詳細は、本紙またはPDF版14ページをご覧ください。

■09 5月から水道メーターの検針を開始します
5月から12月まで毎月1日から5日までの間に水道メーター検針を行います。令和6年度の各地区の検針者は表のとおりですので、お知らせします。
※冬期間は水道メーターの検針を実施していません。1月から4月分は認定水量にて料金を算定しております。このため、冬期間明けの5月分の水道料金は高額になることがあります。
[敬称略]

問合せ:建設課 上下水道係
【電話】0241-42-2117

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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