文字サイズ
自治体の皆さまへ

情報プラザ(1)

5/11

福島県柳津町

■01 会津若松税務署「確定申告書作成会場」のお知らせ
開設場所:アピオスペース1階大会議室(会津若松市インター西90番地)
開設期間:令和7年2月17日(月)~3月17日(月)《土、日、祝日を除く》
開設時間:9時15分~16時

▽入場整理券が必要です
会場内の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。
会場で当日配付しますが、配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。LINEを通じたオンラインによる事前発行も可能です(事前発行可能期間が設けられています。)。

▽確定申告書の作成はスマホで!
会場では、ご自身のスマートフォンまたはタブレットを使用して確定申告書を作成していただきますので、次のものをご持参ください。
・スマートフォンまたはタブレット
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの発行時に設定した2つのパスワード

▽税務署での対応
上記開設期間中は、税務署に確定申告書作成会場は設置しておりません。

▽ご自宅から申告ができます
スマートフォン、タブレットおよびパソコンを利用して、ご自宅からe-Taxで24時間申告することができます。

▽マイナポータルの連携について
連携することで、医療費やふるさと納税などのデータが申告書に自動入力となり、スムーズに申告書が作成できますので、ぜひ事前準備の上、ご来場ください。

▽確定申告電話相談センターについて
確定申告書作成に関する一般的なご相談は、「確定申告電話相談センター」でお答えします。
(国税相談専用ダイヤル)
【電話】0570-00-5901
受付期間:令和7年1月17日(金)~3月17日(月)
受付時間:8時30分~17時
《土、日、祝日を除く》

問合せ:会津若松税務署
【電話】0242-27-4311

■02 国立県営宮城障害者職業能力開発校令和7年度受講生2次募集のお知らせ
国立県営宮城障害者職業能力開発校では、以下のとおり令和7年度受講生を募集します。

科名・募集定員:
(1)Webデザイン科(定員10人)
(2)OAビジネス科(定員10人)
(3)総合実務科(定員20人)
※1次選考で定員を満たした科は募集しません。
訓練期間:令和7年4月10日(木)から令和8年3月12日(木)まで
募集期間:
(1)(2)令和7年1月20日(月)まで
(3)令和7年1月30日(木)まで
選考日:
(1)(2)令和7年2月14日(金)
(3)令和7年2月18日(火)
選考場所:宮城障害者職業能力開発校(仙台市青葉区台原5丁目15-1)
募集対象:
(1)(2)身体・精神・その他の障害のある方(知的を除く)
(3)療育手帳所持者
※「その他」とは、難病・高次脳機能障害などの診断を受けている方で、手帳をお持ちでない方も対象となります。
その他:費用・応募方法など詳しくは、当校のWebサイトをご覧ください。

問合せ:国立県営宮城障害者職業能力開発校
【電話】022-233-3124【FAX】022-233-3125【メール】syokn@pref.miyagi.lg.jp

■03 相続登記に関するQ and A
▽1.「相続登記の手続について」
Q.「土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなった場合の登記手続を教えてください。」
A.登記申請を行っていただき、所有者(登記名義人)を変更していただく必要があります。
遺産分割の方法や内容をどうすべきか、どのように話合いを進めるべきかといったことは、弁護士・司法書士等の専門家にご相談願います。
遺産分割による相続登記の申請をするには、遺産分割協議書を作成していただくこととなり、登記申請書を作成し、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書などを添付して提出していただく必要があります。登記申請書の作成方法や必要書類は、最寄りの法務局で登記手続案内(事前予約制)をご利用いただくか、登記手続に関する法律の専門家である司法書士にご相談ください。
また、法務局Webサイトに登記申請書の様式や「申請書類の作成における共通の注意事項等」が掲載されていますので、ご活用ください。
(【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html)

▽2.「相続登記をしないとどうなりますか?」
Q.「先日父が亡くなりました。実家の土地建物は父の名義です。不動産の相続登記はいつまでにすればよいですか?また、相続登記をしないでおくと、どのようなデメリットがありますか?」
A.長期間相続登記手続をしないでいるうちに相続人が更に亡くなってしまい相続人が増えた結果、遺産分割協議が困難になったりするケースがあります。
なお、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく土地・建物の相続を知ってから3年以内に相続登記をしないと過料が科せられる場合もありますのでご注意ください(令和6年4月1日より前に発生した相続についても同日以降3年以内に相続登記をする必要があります。)。不動産の所有者が亡くなったら、早めに相続人間で遺産分割協議を行い、相続登記をしまししょう。

問合せ:
福島県地方法務局 若松支局【電話】0242-27-1501
福島県司法書士会【電話】024-534-7502

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU