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柳津町からのお知らせ

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福島県柳津町

■01 令和7年度 柳津町会津柳津駅舎情報発信交流施設「あいべこ」カフェスペース運営者募集
令和7年度の柳津町会津柳津駅舎情報発信交流施設「あいべこ」カフェスペースの運営者を募集します。詳細は、柳津町Webサイトでご確認ください。

▽募集箇所
柳津町会津柳津駅舎情報発信交流施設「あいべこ」カフェスペース

▽使用料及び期間
(1)使用料…1日2,000円
(2)運営期間…令和7年4月1日から令和8年3月31日までとします。
※今年度より1年間の運営者の募集とします。

▽応募の主な資格
(1)柳津町に住所を有する者。または、柳津町に所在する法人又は団体。
(2)営業に際して必要な許可、免許等を有する者又は許可、免許を受ける事が確実な者であること。
※食品衛生責任者の資格を取得の者、または令和7年3月末までに取得見込の者。
※営業許可が必要な場合は、運営事業者決定後3月末までに取得することとなります。

▽募集等のスケジュール
書類提出期限:令和7年2月21日(金)必着
※事業計画書等を提出頂き選考させて頂きます。
選考審査:令和7年2月下旬
決定通知:令和7年3月上旬

問合せ:地域振興課観光商工係 〒979-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234番地
【電話】0241-42-2114【メール】kankou-shoukou@town.yanaizu.fukushima.jp

■02 県立宮下病院からのお知らせ
▽感染対策室からのお知らせ
県立宮下病院 感染対策室看護師

冬は様々な感染症が流行しやすい時期ですが、今期は「インフルエンザ」「新型コロナ」「マイコプラズマ肺炎」が同時に流行する『トリプルデミック』に警戒が必要と言われています。感染予防には、手洗い、咳エチケットなど基本的な感染対策が有効です。
マスクの使い回しなどしてないでしょうか?
マスクは1度使用すると様々なウイルスが付着している可能性があるため、最低でも1日で交換、汚染時にはすぐに交換が推奨されています。効果的な感染対策を実施し、この冬を乗り切りましょう!

■03 Jアラートによる訓練の実施について
地震や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無線による情報伝達訓練を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システム(Jアラート)を用いた訓練で、全国一斉に行われます。
今回の訓練では、避難などの訓練は行いません。

日時:令和7年2月12日(水)11:00頃
内容:防災行政無線での訓練放送
柳津町内の防災無線から、一斉に次のように放送されます。
(上りチャイム音)
↓「これは、Jアラートのテストです。」×3
↓「こちらは、防災柳津広報です。」
(下りチャイム音)

問合せ:総務課総務係
【電話】0241-42-2112

■04 日常からホームタンクの点検をお願いします
一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油等の油類が漏れ出す事故が発生しています。その多くはうっかりミスや点検不足から発生しています。
これらの事故は、使用者の不注意や管理不足から発生している事故です。未然に防げる事故なので使用する際の確認、維持管理の徹底を図りましょう!!

▽チェックポイント
(1)ホームタンクに錆や穴などはありませんか?
(2)ストレーナーのひび割れや配管の接続部からの漏れやゆるみはありませんか?
(3)脚部は架台等に固定され、ゆるみはありませんか?
(4)燃料ゲージの動きに異常はありませんか?
(5)未使用時、バルブは締まっていますか?
(6)燃料配管の変形、漏れはありませんか?
(7)防油堤の中に水や雪、ごみは溜まっていませんか?
(8)土や周辺から灯油の臭いはしませんか?

問合せ:火事・救急・救助は119番へ! 会津坂下消防署 柳津出張所
【電話】0241-42-2150

■05 軽自動車税(種別割)の「税止め」手続きについて
柳津町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出・譲渡・抹消などの手続きを他の都道府県で行う場合、税止めの申告が必要です。

●「税止め」とは?
市区町村では125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更については、申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きをされた場合でも、旧登録地の市区町村に申告が無い場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村からの課税が続くことになります。この時に行うべき旧市町村への申告が「税止め」と呼ばれています。
なお、手続き場所が福島県内である場合には税止め手続きをしなくとも登録内容の変更情報が柳津町に届くことになっています。また、登録内容の変更手続きをする際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。

▽ご注意!
・特に変更手続きの際に代行等を依頼せず「自己申告」を選択した場合、税止め申告がなされず、旧所有者に納税通知書が届くなどトラブルとなる場合がありますので、「自己申告」を選択した場合には税止め申告をお忘れなくお願いいたします。
・ディーラーなどの代理人に依頼した場合や個人売買・譲渡などで、相手方に登録変更の手続きを依頼した場合は、税止めの手続きがなされているかご確認ください。相手方に依頼等をした場合でも税止めなどの手続きが行われていない場合「売却したのに翌年度も納税通知書が来た」などのトラブルの原因となる場合があります。

●税止めの手続きが必要な方は?
以下の2点のいずれにも該当する方は、ご自身で税止め手続きが必要です。
1.柳津町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを福島県外で行った
2.登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない場合

●税止めの手続きについて
軽自動車検査協会や運輸支局などでの手続きの後、次のいずれかの書類を用意していただき、柳津町総務課税務係に軽自動車税の税止めをしたい旨ご連絡ください。
1.軽自動車税(変更)申告書の本人控えの写し
2.自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証の写し
3.変更前と変更後の自動車検査証の写し
4.変更前と変更後の自動車届出済証の写し

問合せ:総務課税務係
【電話】0241-42-2113

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