「書類の準備はお早めに、期限内の申告を」
令和5年分の所得税の確定申告と町民税(国民健康保険税)の申告相談を受け付けます。
受付期間:2月15日(木)~3月15日(金)
午前9時~11時、午後1時~4時
土日祝日は除く。2月23日祝は開設。
受付会場:桑折町役場 1階 町民ロビー
(桑折町大字谷地字道下22番地7)
~申告相談に関するお願い~
●各地区の指定日にご来場ください。また、例年午前10時ごろまでは非常に混雑し、待ち時間が発生します。できるだけ避けてご来場ください。午後2時以降は待たずにご案内できることが多いです。
●次に該当するときは、事前に書類※を作成してからご来場ください。書類未作成の場合は受付できません。
・農業を含む事業所得の申告をする人…帳簿類をもとに内容を整理記入した「収支内訳書」
・医療費控除をする人…受診した人・病院などごとに分けて各合計額を記入した「医療費控除の明細書」
※役場や税務署で配布、国税庁HPからダウンロード可。任意の様式でも可。
★1人あたりの待ち時間の短縮のため、ご協力をお願いします。
■申告に必要なもの
◎マイナンバーカードまたは通知カード(記載内容に変更がないものに限る)
・運転免許証、健康保険証など
・税務署から届く「確定申告のお知らせ」または、役場からの「申告相談のご案内」※郵送された人
・印鑑
・申告者本人名義の通帳(還付があるときに振込先を確認します。)
・源泉徴収票(給与・年金・恩給・報酬がある人)
・収支内訳書(農業・営業・不動産所得がある人)
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金納付額証明書
・医療費控除をする人は、医療費控除の明細書または保険者からの医療費通知書(お知らせ)
■申告が必要な人
令和6年1月1日現在桑折町に住所があり、次に該当する人
〔1〕給与所得者のうち以下の人
・給与収入のほかに所得があった人
・2か所以上から給与収入があり、年末調整されていない人
・年の途中で退職し、年末調整されていない人
〔2〕個人事業主(営業・農業など)
・不動産賃借のある人
〔3〕年金受給者のうち以下の人
・障害者年金・遺族年金受給者
・公的年金などの収入金額が400万円を超える人、または400万円以下で公的年金以外の所得がある人
〔4〕収入がなく、町内の人の扶養にもなっていない人
〔5〕青色申告をしている人
〔6〕令和5年中に新たに住宅ローンでマイホームを取得、または増改築した人
〔7〕譲渡所得(土地・建物・株式など)があった人
〔8〕税務署から通知があった人
※申告が必要な人に該当しない場合でも、所得税が源泉徴収されている人は、確定申告により、所得税の還付を受けることができる場合があります。
■申告会場
〔1〕~〔3〕に該当する人…桑折町会場、税務署申告会場
〔4〕に該当する人…桑折町会場のみ
〔5〕~〔8〕に該当する人…税務署申告会場のみ
※詳細は、左ページ(本紙PDF版13ページ参照)をご覧ください。
◆WEBで確認!桑折町会場の混雑状況
桑折町会場の混雑状況を、町公式ホームページでリアルタイムに確認できます。信号機の色で、現在の混雑状況を3段階でご案内します。
※混雑状況を確認(本紙PDF版12ページ参照)
問い合わせ:税務住民課 課税係
【電話】582-2114
<この記事についてアンケートにご協力ください。>