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お知らせ information(2)

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北海道稚内市

■育英館大学の学生支援を行っています!
市では、育英館大学に入学する方や在学している方に対して、2つの支援制度を実施しています。

◆稚内市大学育英金支給制度
同大学へ進学する方々を応援する制度で、月額2万5千円(年間30万円)の育英金を大学在学中の4年間支給します。
返還の必要はありません。
対象:市内の高校(保護者が市内在住であれば市外の高校でも可。)を卒業見込み、または卒業後2年以内で、次の要件を全て満たす方
・同大学に入学が確実であること
・学業成績が優秀で性行が善良であること
・経済的な理由により修学が困難であること
支給金額:月額2万5千円(5月と11月に半年分をまとめて支給します。)
支給期間:4年間
申請方法:申請書等の必要書類を市総務スポーツ課に提出してください。大学育英金支給選考委員会で支給者の選考を行い、通知します。
申請期間:12月1日(金)~令和6年3月29日(金)

◆稚内市大学修学資金貸付制度
同大学に通う方に、対象年度の授業料相当分を無利子でお貸しする制度です。返還期間は、卒業後最大10年(夜間主の方は別途相談)です。
対象・貸付条件:
・本市に住民登録しており、同大学に在学中または入学が確実な方(本市出身でなくても、住民票を移すことで利用できます。)
・連帯保証人が2人必要(保護者のほか、もう一人は条件あり)
貸付限度額:1年間の授業料が上限です。
(貸付利息は市が負担しますが、返還時の延滞利息は除きます。また、翌年以降も利用する場合は、再度申請が必要です。)
申請期間:
・1年生…入学する前年の12月~5月末まで
・2年生以降…4月~5月末まで

問合せ:市総務スポーツ課 総務スポーツグループ
【電話】23-6518

■市税・使用料等の納め忘れはありませんか?
市では、10月から12月までを「滞納整理特別強化月間」として、税金や使用料等の滞納整理に取り組んでいます。
すでに納期が経過し、未納となっている税金等には、「延滞金」が加算されます。
納付または連絡のない方については、勤務先への給与照会や、各金融機関等へ預貯金調査等の財産調査を実施して、「差押」を執行することになります。
なお、病気や失業など、特別な事情がある方はご相談ください。

※ATMで振り込む場合は、事前に電話などでご連絡のうえ、お振り込みください。なお、手数料はご本人の負担になります。

《税金等の種類》
(1)市税
(2)国民健康保険税
(3)介護保険料
(4)後期高齢者医療保険料
(5)保育料
(6)学童保育料
(7)学校給食費
(8)市営住宅使用料
(9)市営住宅駐車場使用料
(10)土地貸付料
(11)建物貸付料
(12)し尿処理手数料

◇口座振替が便利です
口座振替の申し込みは、通帳と印鑑を持参し、ご利用の金融機関または市税務課にお申し出ください。

問合せ:市税務課 収納グループ
【電話】23-6395

■個人住民税は特別徴収で納めましょう
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入する制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
従業員は、金融機関に出向いて納税する手間がなくなります。
さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収の年4回の納期に比べ、1回あたりの納税額が少なくなります。

問合せ:市税務課 市民税グループ
【電話】23-6392

■家屋の取得・取り壊し等をしたときはご連絡を
家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日の賦課(ふか)期日に所有している方に課税されます。
家屋を取得・取り壊し等をしたときは、市税務課へご連絡ください。

◇家屋を取得(新築・増築等)したとき
住宅、物置、店舗、倉庫などの家屋を新たに取得(新築・増築等)した方は、ご連絡ください。翌年度からその家屋に対して、固定資産税等が課税されます。
連絡がなく家屋の存在を確認した場合は、本来の課税年度までさかのぼって課税することになりますので、ご注意ください。

◇家屋を取り壊したとき
家屋の一部や全部を取り壊した方は、 速やかに「家屋取り壊し届出書」を提出してください。

◇未登記家屋の所有者を変更したとき
売買や贈与などで未登記家屋の所有者を変更した方は、「未登記家屋所有者名義人変更届出書」を提出してください。変更の届出がない場合は、翌年度以降も前の所有者に課税されますので、ご注意ください。

申告・問合せ:市税務課 資産税グループ
【電話】23-6393

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