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お知らせ INFORMATION(1)

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福島県楢葉町

◆相馬税務署からのお知らせ
(1)確定申告はとっても便利なスマホからがおすすめです!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、お手持ちのスマートフォン・タブレット等で、ご自宅から所得税の確定申告ができます。

◎スマホ申告の便利機能
・青色申告決算書や収支内訳書の作成も入力可能!!
・給与所得の源泉徴収票をスマホで撮影するだけで自動入力!!

詳しくは国税庁【HP】https://www.nta.go.jp

(2)令和5年分の所得税等の確定申告書作成会場について
令和5年分の所得税(及び復興特別所得税)、消費税(及び地方消費税)及び贈与税の確定申告期における申告書作成会場は、次のとおり開設する予定です。
開設場所:『相馬市振興ビル6階』相馬市中村字塚ノ町65-16
開設期間:2月16日(金)から3月15日(金)《土・日・祝日を除く》
受付時間:9:00~16:00
詳しくは国税庁【HP】https://www.nta.go.jp

(3)「決算のしかた」の説明動画について
国税庁では、確定申告のための決算の方法・注意点等を説明する動画「決算のしかた(青色申告編・白色申告編・農業所得編)」をYouTube国税庁動画チャンネルに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
「国税庁動画 決算」検索

お問い合わせ先:相馬税務署
【電話】0244-36-3111

◆住民税の申告・所得税の申告相談受付のお知らせ
令和6年度住民税の申告(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間に生じた収入の申告)及び所得税の申告相談受付を次の日程で行います。
受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)9:00~15:30まで
※3月13日(水)、3月14日(木)は18:00までの受付となります。
※最終日3月15日(金)は、正午までの受付となります。
※期間中の土日祝日の受付は行いません。受付期間を過ぎると町では所得税の申告相談を受けることができなくなり、税務署受付となりますので、ご注意ください。
会場:楢葉町コミュニティセンター大会議室
注意事項:
・相談受付期間中は大変混み合いますので、営業、農業、不動産等の各種事業主の方については、あらかじめ収支内訳書を作成の上お時間に余裕をもってご来場ください。
・所得の申告は行政サービスや各種手続きの基礎資料となるため、所得税の申告(確定申告)が不要の方(収入のなかった方、ご家族の扶養に入っている方など)であっても、「収入がなかった」旨の住民税の申告をする必要があります。
※期間内に住民税の申告がなかった場合、所得不明(未申告)の扱いとなり課税証明や所得証明が発行できません。また、本人を含む同じ世帯内に所得不明(未申告)の方がいますと、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・住宅使用料・児童手当・就学援助などの料金算定や申込・給付などに影響が出る可能性があります。
※申告受付期間後に住民税の申告をされた場合、これらの税(料)金や給付に対して追加徴収や払い戻しが発生する可能性がありますので必ず期間内に住民税の申告をするようお願いします。
※また、過去に遡って住民税の申告内容を修訂正した場合、住民税額の他、国保・後期・介護・住宅使用料などの金額や給付にも影響を及ぼす場合がありますので申告内容はお間違えの無いようお願いします。
・収入がなかった方や年金収入のみだった方、申告の必要・不要の判別が不明である方については、電話での申告・相談が可能ですので、町民税務課までご連絡ください。

お問い合わせ先:町民税務課
【電話】0240-23-6101

◆国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の免除証明書について
現在、東日本大震災の特例措置として国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険利用者の免除措置がされています。この免除措置は、下記の「国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険税(料)・一部負担金が段階的に震災前の負担に戻ります」のスケジュールのとおり実施されます。
対象となる方には、新しい有効期間の免除証明書をお送りします。
郵送先:
・国民健康保険…世帯主宛
・後期高齢者医療・介護保険…個人宛
有効期間:3月1日~7月31日
※令和6年7月31日までに75歳になられる方については、後期高齢者医療保険に加入となるため、国民健康保険の免除証明書の有効期間が75歳の誕生日の前日までになっています。
対象者:
(1)平成23年3月11日に被災地に住民票があった方
(2)平成23年3月11日に楢葉町に住所があった世帯に所属している方
※(1)か(2)のどちらか満たす方
所得による条件:
・国民健康保険…世帯における国民健康保険加入者の合計所得が600万円以下
・後期高齢者医療…世帯における後期高齢者医療被保険者の合計所得総所得金額等から43万円を差し引いた額の合計が600万円以下
・介護保険…被保険者個人の合計所得金額から長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除分を控除した金額が633万円以下
※所得が未申告の世帯には発行できませんので、必ず所得の申告を行ってください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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