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自治体の皆さまへ

農地の管理は適切に!~楢葉町農業委員会~

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福島県楢葉町

農業委員会は、担い手への農地利用の集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消の推進を中心として、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可など農地に関する事務を執行する行政機関です。楢葉町農業委員会は8名の農業委員と農業委員会から委嘱された9名の農地利用最適化推進委員からなります。

楢葉町農業委員会では、毎年農地法に基づき、農地の利用状況調査を実施します。これは、農地の違反転用の早期発見や遊休農地の実態把握のために実施するものです。
農地の利用をご検討いただくことが目的ですので、ご協力をお願いします。

◆農地の手続きは農業委員会へ
農地の売買・貸し借り・転用には、農地法等に基づく手続きが必要です。ご自身が所有する農地であっても、手続きをせずに資材置き場や駐車場にすることはできません。
次の場合は農業委員会にご相談ください。

▽農地の売買・貸し借り

▽農地の相続
農地を相続したときは、農業委員会に届出が必要です。
※令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

▽農地の転用
(1)農地の所有者が自ら所有農地を転用する場合
(2)農地の所有者から農地を購入、または借りて農地とは違う目的に使用する場合

お問い合わせ先:楢葉町農業委員会事務局
【電話】0240-23-6104

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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