現在福島県では、放射能検査を行い安全な農産物が流通・消費される体制を整えています。年度毎に町内において1品目あたり1検体以上、県の放射能検査を実施する必要があります。下の表は、令和5年4月1日から令和6年3月5日までに県で行われた、検査結果です。
この表に、含まれない農産物の譲渡・売買はできません。(野生に自生する物も含まれます)
※栽培は肥培管理されているもので、山取り(野生)をのぞきます。
上の表に含まれない農産物等を譲渡・売買したい場合は、まず農業普及所に問い合わせ、県の放射能検査を受けてください。
お問い合わせ先:
・福島県双葉農業普及所【電話】0240-23-6474
・農林水産課【電話】0240-23-6104
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