荒廃した空き地や空き家が町内にはちらほら…。
そのまま放置しておくと思わぬトラブルを招くことはもちろん、SDGs「11.住み続けられるまちづくりを」の達成にも暗い影が…!
◆空き地や空き家を放置しておくと…
・雑草の繁茂・竹木の越境
・不法投棄
・倒木・建物の倒壊の危険性
・害虫・害獣の発生
民法の改正(2023年4月1日施行)により、お隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びている場合、次のいずれかの場合には自分で枝を切ることができるようになりました。
(1)お願いに対応してもらえない
「木を切ってください。」とお願いしてから相当の期間内(2週間程度)に対処してもらえないとき
(2)所有者が不明
竹木の所有者を知ることができない、または所有者の所在が分からない場合
(3)危険が迫っている
例えば「台風が接近していて、すぐに切除しないと木が倒れ、近隣家屋に被害が出る恐れがある」場合など
ただし枝の切り取りをお考えの方はまずご相談ください
思わぬトラブルになる可能性がありますので、越境した竹木の切除をお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。
越境した竹木を切りやすくなりましたが、他方で空き地の所有者にとっては思わぬ費用を請求される可能性もあります(費用:伐採にかかる費用、倒木による損害賠償など)。
ご自分の土地は周囲の迷惑とならないよう適正に管理しましょう。
◆Action
くらし安全対策課では草刈り機を無料で貸し出しています。
空き地の維持管理にご活用ください。
ご希望の際は、事前に下記までご連絡ください。
お問い合わせ先:くらし安全対策課 環境係
【電話】0240-23-6109
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