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お知らせ INFORMATION(2)

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福島県楢葉町

◆令和6年度より、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険税(料)の年金からの特別徴収開始
令和6年10月より、上記の減免措置に基づき年額の1/2の負担が生じる当該保険料(税)について、原則、年金からの天引きとなる「特別徴収」を開始します。

▽特別徴収
対象者:
・老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている方(介護保険料)
・世帯主が年金を年額18万円以上かつ介護保険料と併せた保険料が当該年金の2分の1を超えない方(国民健康保険税)
・年金を年額18万円以上かつ介護保険料とあわせた保険料が当該年金の2分の1を超えない方(後期高齢者医療保険料)
納付方法:受給されている年金から自動徴収されます

▽普通徴収
対象者:
・年金を受給されていない方
・年金の受給額が年額18万円未満の方
・特別徴収の要件を満たしても、以下の条件に該当する方
(1)令和6年4月1日以降に65歳になられた場合(介護保険料)
(2)令和6年4月1日以降に75歳到達または、65歳以上で一定の障がいをお持ちの場合(後期高齢者医療保険料)
(3)他の市町村から楢葉町へ転入された場合
(4)年金の支払いが停止(一部停止)になった場合 など
納付方法:納付書でのお支払いまたは口座振替となります

※普通徴収の方のお支払い方法は納付書または口座振替となりますが、納め忘れの無いよう口座振替をご活用ください。

取り扱い金融機関:東邦銀行、ゆうちょ銀行、大東銀行、JA福島さくら、いわき信用組合福島銀行、あぶくま信用金庫(一部の支店のみ)
※後期高齢者医療の保険料や納期などについては、8月に送付しています「保険料納入通知書」でご確認ください。
不明な点等がございましたら、担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先:
・保健福祉課【電話】0240-23-6102
・町民税務課【電話】0240-23-6101

◆令和6年度個人事業税(2期)納税のお知らせ
個人で事業を営まれている方で、個人事業税の課税対象となる方へは、8月に納税通知書を発付しておりますが、2期分については、11月8日(金)に、納税のお知らせを発送する予定です。
納期限は、12月2日(月)となりますので、忘れずに納めましょう。
なお、税務署へ所得税の確定申告書を提出された時期等により、納期が異なる場合があります。

お問い合わせ先:福島県相双地方振興局 県税部課税課 事業税チーム
【電話】0244-26-1126

◆健康保険証(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の発行の終了について
国の法改正により、令和6年12月2日で現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
※令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行及び再発行はできなくなります。
また、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証と同じように医療機関等で受診できる「資格確認書」を、また、マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の資格情報を確認いただくため、「資格情報のお知らせ」をそれぞれ交付します。

▽有効期限が令和7年7月31日までの保険証をお持ちの方
保険証(国保は茶色、後期はピンク色)の記載内容に変更がない限り、引き続き有効期限まで医療機関等でご使用いただけます。

※なお、国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の保険証に関しては、加入している保険者にお問い合わせください。

▽令和6年12月2日以降に転入等で新たに被保険者になる方
『資格確認書』
・マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
・従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のサイズ(国保はカード型、後期はハガキ型)で交付します。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診できます。
・資格確認書は本人の申請によらず交付します。
・マイナ保険証をお持ちでない方が保険証廃止後に、従来の保険証の記載内容に変更が生じたり、保険証を紛失したりした場合は、資格確認書を交付します。
・マイナ保険証を保有している方でも、「マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方」、「マイナ保険証での受診が困難な方」には申請により資格確認書を交付します。

『資格情報のお知らせ』
・マイナ保険証をお持ちの方に交付します。
・自身の被保険者資格情報(窓口負担割合や被保険者番号など)を確認いただくもので、A4サイズの紙で交付します。
・マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診の際は、次の(1)、(2)のいずれかを提示することで受診が可能です。
(1)「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」
(2)「マイナ保険証」+「マイナポータルの資格情報の画面(スマートフォン)」
・「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報の画面」のみでは医療機関等を受診できません。

▽令和7年7月までの暫定的な運用について(後期高齢者医療制度のみ)
これまで、従来の保険証の廃止後の対応については、
マイナ保険証を持っている方→「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証を持っていない方→「資格確認書」
を交付する旨周知してきましたが、後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月までの期間は、マイナ保険証を持っている、持っていないにかかわらず、一律「資格確認書」を交付することとなりました。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するお問い合わせ先:【電話】0120-95-0178(無料)
※音声ガイダンスに沿って、「5番」を選択の上お進みください。
受付時間(年末年始を除く):平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30

その他健康保険証に関するお問い合わせ先:保健福祉課 国保年金係
【電話】0240-23-6102

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