■ご存じですか?災害時避難行動要支援者避難支援制度
近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生しています。
市では、災害時やその恐れがある場合に、高齢の方や障害のある方などで、自ら避難することが困難で、特に支援が必要な方「避難行動要支援者」が安全な場所に避難するために、地域の皆さんの支え合い、助け合いにより安全で安心して暮らせる地域を形成するため「災害時避難行動要支援者避難支援制度」を推進しています。また、避難支援の実効性を高めるために、「個別避難計画」の作成に取り組んでいます。災害はいつ起きるかわかりません。「いざ」という時の備えとして、制度のご理解とご協力をお願いします。
○避難行動要支援者名簿とは
災害時に支援が必要な方の名簿を市があらかじめ作成し、災害時の避難支援に活用するものです。なお、災害が発生または発生する恐れがある場合は本人の同意を得ないで、避難支援等関係者に対し、名簿提供することができます。記載する情報は次のとおりです。
・支援を必要とする理由
・氏名
・性別
・年齢
・住所
・連絡先
・個別避難計画作成の有無 等
○避難行動要支援者の範囲
次に掲げる方のうち、在宅で災害から身を守るために自ら避難することが困難であり災害時の一連の行動に特に支援を必要とする方を避難行動要支援者の範囲としています。
(1)介護保険の要介護3以上の認定を受けている方
(2)身体障害者手帳1級・2級で第1種の交付を受けている方(心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く)
(3)療育手帳Aの交付を受けている方
(4)精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている単身世帯の方
(5)市の生活支援を受けている難病患者
(6)概ね70歳以上の一人暮らし及び高齢者のみの世帯で、災害時の自力避難が困難な方
※同居家族がいる場合でも、時間帯によって高齢者のみとなる世帯については除外しない。
(7)他自治体から田村市に避難している要支援者
(8)自ら避難行動要支援者名簿への掲載を希望する方
※施設に入所している方や長期入院中の方は除きます。
○個別避難計画とは
災害時に要支援者の円滑かつ迅速な「いつ、どこに、誰と、どうやって」避難を図るため個別にまとめた個別避難計画を、市が要支援者や家族の同意のもとに作成し、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供を行います。災害時における避難支援や安否確認はもとより、避難支援等関係者の協力のもと、災害時の避難支援が有効に機能するよう、平常時における地域の自主防災の取り組み(防災訓練や日頃からの見守り、支援方法の検討など)に活用します。特にハザードリスク(※1)の高い地域にお住まいの方は、ぜひ作成してください。記載する情報は次のとおりです。
・避難行動要支援者名簿に記載された情報
・避難支援等実施者の氏名、住所、連絡先
・避難場所 等
※1…土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、浸水想定区域に居住する方
○情報の提供先(避難支援等関係者)
・行政区長・自主防災組織
・民生児童委員
・消防団
・市社会福祉協議会
・警察署・消防署
※提供された情報は、災害対策基本法および個人情報の保護に関する法律によって保護されます。
○田村市災害時避難行動要支援者避難支援制度の仕組み
※この制度は災害時の支援を必ずしも保証するものではありません。
○[Voice]大切なのは地域での支え合い、助け合い
瀬川地区では、私たち民生児童委員や行政区長、消防団が一堂に会し自分たちの地域に住んでいる要支援者を把握し確認する会議を定期的に行っています。
平常時から住民同士の顔が見える関係をつくるなど地域ぐるみの防災体制の強化に努め、災害による被害をなくしていきたいと思います。
田村市船引方部民生児童委員協議会 瀬川地区長 道内正治さん
○登録・相談窓口
市では、避難支援が必要と考えられる方に対し、個別避難計画の様式を郵送しています。名簿への登録に同意する方は必要事項を記入し、高齢福祉課または最寄りの行政局へ提出してください。また、個別の通知がない方で名簿への登録を希望する方は、高齢福祉課へご相談ください。
※様式は市ホームページからダウンロードすることができます。
○個別避難計画作成説明会を開催します
個別避難計画を未作成の方を対象とした説明会を開催します。この機会に制度の理解を深めてみませんか。
日時:1月31日(水)午後1時30分
場所:市役所多目的ホール
対象者:個別避難計画未作成の要支援者及びその家族、避難支援等関係者など
内容:
(1)災害時避難行動要支援者避難支援制度について
(2)個別避難計画の作成について
申込方法:1月29日(月)までに、申込みフォーム(本紙のQRコード)または高齢福祉課へ電話【電話】82-1115でお申し込みください。
問合せ:保健福祉部 高齢福祉課
【電話】82-1115
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