■改正
11月診療分から自己負担金1,000円が廃止になります
・10月診療分まで…1世帯1カ月あたり1,000円の自己負担あり
↓
・11月診療分から…自己負担なし
■制度内容
受給対象者:父母が離婚、父または母が死亡、父または母が政令で定める障がいの状態にある児童、未婚の母の子など、父または母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭の父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方
※所得制限があり、児童扶養手当一部支給と同じ所得制限限度額になります。
対象児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
助成内容:医療機関の窓口で支払った医療費が同一受診月ごとに1つの世帯ごとに合算した金額を助成します。受診の際には受給者証を提示してください。
手続き:医療費助成を受けるには、事前にこども未来課または各行政局市民係で登録申請の手続きをしてください。提出された書類を審査し、認定されると請求した月の翌月分の医療費から助成されます。
手続きには次のものが必要です。
(1)戸籍謄本
(2)マイナンバーカード
(3)健康保険証
(4)請求者名義の通帳 など
■その他
受給資格の更新登録手続きをされた方は、所得審査後、10月末に新しい受給者証を発送しておりますので、記載内容の確認をお願いします。また、古い受給者証は市役所こども未来課または各行政局市民係までご返却ください。
詳しくはこちら(※本紙二次元コード参照)
問合せ:保健福祉部 こども未来課
【電話】82-1000
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