■改正(1) 所得限度額が引上げになります
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が表のとおり引き上げられます。
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。
■改正(2) 第3子以降の加算額が引上げになります
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
○これまで
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)
↓
○11月分から
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
■制度内容
受給対象者:父母が離婚、父または母が死亡、父または母が政令で定める障がいの状態にある児童、未婚の母の子など、父または母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭の父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方
対象児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)
手当が支給されない場合:
(1)手当を受けようとする方や対象になる児童が日本に住所を有しない
(2)手当を受けようとする方もしくは対象となる児童が、手当額以上の公的年金等の給付を受けることができる
(3)対象になる児童が父または母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)に養育されている など
手続き:こども未来課または各行政局市民係で認定請求の手続きをしてください。手続きには次のものが必要です。
(1)戸籍謄本
(2)年金手帳
(3)マイナンバーカード
(4)請求者名義の通帳 など
手当の額(11月1日現在):
(1)児童が1人の場合
・全部支給…月額45,500円
・一部支給…月額45,490円~10,740円
(2)2人目以降の加算額(1人につき)
・全部支給…月額10,750円の加算
・一部支給…月額10,740円~5,380円の加算
手当の支払い:提出された書類を審査し、認定されると請求した月の翌月分から支給されます。
支払は、年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(支給日が土日・祝日の場合はその前の平日)に、2カ月分の手当が指定口座に振り込まれます。
詳しくはこちら(※本紙二次元コード参照)
問合せ:保健福祉部 こども未来課
【電話】82-1000
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