文字サイズ
自治体の皆さまへ

[連載]高齢者の移動手段を考えませんか?(下)

3/37

福島県田村市

~健康増進と外出機会編~
市は、高齢者の健康増進および外出機会の増加による社会参加を促進することを目的に、市内の日帰り入浴施設や運動施設の利用料金、タクシー運賃等の支払いに使用できる「高齢者健康長寿サポート事業利用券」を、申請により交付しています。
ぜひ、この機会にご利用ください。

■ご利用について
対象者:市内に住所を有する70歳以上の高齢者
今年度内に70歳となる昭和30年4月1日までに生まれた方も対象。
※誕生日前でも申請できます。
交付内容:
(1)9月までに申請した場合 5,000円分
(2)10月から7年3月までに申請した場合 2,500円分
申請方法:市役所1階高齢福祉課または最寄りの行政局市民係・出張所
申請・利用期間:5月13日(月)~7年3月31日(月)
提出書類:窓口備付または申請書に記入のうえ、マイナンバーカードや健康保険証などの対象者本人の確認書類を提示し、申請してください。
※代理申請の場合は、窓口備付の委任状または対象者本人の確認書類をご持参ください。

■利用できる施設・事業者
日帰り入浴施設:
・滝根町…星の村ふれあい館、老人憩の家針湯荘
・大越町…老人憩の家寿楽荘
・常葉町…神田の湯、スカイパレスときわ、常葉老人福祉センター
・船引町…あぶくま高原の宿開宝花の湯、四季の宿天瑞、聖石温泉、富士の湯
タクシー:はばタクシー、ほていやタクシー
デマンドタクシー:田村らくらくタクシー
運動施設:スポーツクラブコミスポ、市運動公園運動教室、市パークゴルフ場、APスポーツ、MIRAIZ BODY(ミライズボディ)

■サポート事業のよくある質問
Q.利用券を申請したいのですが、インターネットやはがき、電話で申し込めますか?
A.窓口での申請のみの取り扱いとなります。

Q.代理の者が申請することは可能ですか?
A.対象者本人の確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)または委任状を提示することにより、代理申請が可能です。

Q.対象者の家族や知人など、対象者本人以外が利用券を使用できますか?
A.対象者本人以外の使用はできません。対象者の健康増進・外出機会の促進を目的としておりますので、ぜひ対象の方がご利用ください。

詳しくはこちら(※二次元コード参照)

■[気軽にお出かけ 楽しく健康に]サポート事業利用の2人に密着
高齢者健康長寿サポート事業を利用する船引町の國分眞知子さん(71)、吉田初枝さん(72)に、申請から利用券の活用までを密着取材しました。

1.申請
申請書を窓口で提出します。

2.利用券受け取り
利用券を受け取ります。

3.移動
らくらくタクシーなどで目的地まで移動します。

4.施設を利用
今回は星の村ふれあい館を利用しました。

○[利用者インタビュー]移動や運動時に利用券を
國分眞知子さん(71)船引町
吉田初枝さん(72)船引町

Q.高齢者健康長寿サポート事業を使った感想を教えてください。
A.
國分さん:入浴施設や運動施設など、いろいろな施設で利用できることが分かりました。気軽に利用できそうです。
吉田さん:私は運転免許を持っていますが、移動手段として、らくらくタクシーを使えることが分かりました。今度、運転が不安になった時などに使ってみたいと思います。

Q.公共交通や高齢者健康長寿サポート事業をどのようなときに利用してみたいですか?
A.
國分さん:常葉町に行くことがよくあるので、移動時に利用券を使用して外出機会を増やしたいですね。
吉田さん:私は運動施設を利用しています。利用券があるため、毎回欠かさず「運動しよう」という意識付けにもつながっていますね。

Q.「こうなるといいな」と思ったことはありましたか?
A.
國分さん:らくらくタクシーなど公共交通の利用方法をなかなか覚えられないので、職員に一緒に教えてもらえると次の機会に利用できるようになると感じました。
吉田さん:観光施設も回れるようになれば、外出機会と健康増進につながると思います。

問合せ:保健福祉部 高齢福祉課
【電話】82-1115

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU