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自治体の皆さまへ

Information 暮らしの情報案内板~お知らせ(2)

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福島県田村市

■転出届はマイナポータルから
田村市から他市区町村へ住所を変更する場合には、田村市に転出届を提出し、これからお住みになる市区町村に転入届を提出する必要があります。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届が提出でき、田村市の窓口には原則来庁不要となりますので、ぜひご利用ください。
利用できる方:引っ越しをする本人または同一世帯の方
※同一世帯に属さない代理人によるお手続きはできません。
※マイナンバーカードをお持ちでない場合には、マイナポータルではお手続きできません。
準備するもの:
・電子証明書が有効なマイナンバーカード
・電子証明書の暗証番号(数字4桁、英数字6~16桁の2種類が必要です)
・マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン・パソコン等の機器
申請期間:新しい住所に住み始める日の30日前から住み始めた10日後まで

問合せ:市民部 市民課
【電話】82-1112

■国民健康保険および後期高齢者医療保険ご加入の方
原発事故による旧避難指示区域等の被保険者の方は引き続き、医療費の窓口負担が免除されます(上位所得世帯を除く)。3月以降も医療費の窓口負担の免除に該当する方には、2月下旬に新しい免除証明書を送付しましたので、医療機関を受診する場合は、必ず保険証と一緒に窓口へ提示してください。

問合せ:市民部 市民課
【電話】82-1112

■急速充電設備の導入経費を支援
電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車の充電設備を導入する法人、または個人に対し、導入費用の一部を支援します。
対象者:(1)~(4)を満たすことが要件
(1)市内に充電設備を設置できるスペースを有する商業、宿泊、観光、遊戯、飲食の各施設、時間貸し駐車場等を保有する法人(国および地方公共団体ならびに国または地方公共団体が出資する法人および団体を除く)または個人
(2)経済産業省のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付決定を受けている法人または個人
(3)充電設備を市内の商業施設等へ新たに設置するため、新規で充電設備を発注・購入すること
(4)市税を滞納していないこと
補助金額:補助対象の充電設備の購入および設置工事に要した費用から経済産業省補助金その他の補助金等を控除した額の2分の1以内とし、100万円を上限とする
本事業は、6年度予算成立が前提となりますので、あらかじめご了承ください。

問合せ:総務部 企画調整課
【電話】61-7615

■高齢者健康長寿サポート事業利用券の使用期限
5年度に交付した高齢者健康長寿サポート事業利用券の使用期限は、3月31日(日)までです。使用期限を過ぎた利用券は無効となり、使用できませんので、必ず期限までにご利用ください。事業の詳細は市政だより5年5月号またはQRコード(※本紙参照)から。

問合せ:保健福祉部 高齢福祉課
【電話】82-1115

■キッチンカーandマルシェイベント
『KITCHEN CAR PARK-ABUKUMAうんめぇFES-』と『みんなでつくる「こと」のマルシェtoco*(とことこ)』を同時開催します。
日時:3月20日(水・祝)午前10時~午後4時(雨天決行/荒天中止)
場所:市運動公園
入場料:無料
内容:「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」プロジェクトから誕生した3台のキッチンカーと、県内で人気のあるキッチンカーが田村市に集結し、田村市産の農産物を使用したメニューを提供します。また、常葉町を中心に開催している『みんなでつくる「こと」のマルシェtoco*(とことこ)』から数多くの魅力的なお店が出店します。
(※イベント詳細は本紙またはPDF版の二次元コードからご覧ください。)

問合せ:総務部 企画調整課
【電話】61-7615

■住民税均等割のみ課税世帯への給付金
エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。
対象世帯:基準日(5年12月1日)時点で、市に住民登録があり、5年度住民税均等割のみ課税世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯は除きます。
支給額:1世帯あたり10万円
こども加算:上記対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人当たり5万円を給付
申請方法:対象と思われる世帯には、手続きに関する書類を3月中旬から順次郵送します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
申請期間:4月30日(火)
その他:5年度住民税均等割のみ課税世帯であると確認できない場合(税の申告を行っていない方を含む世帯等)は、審査の対象とならず、給付金の支給ができない場合があります。

問合せ:
・給付金全般…保健福祉部 社会福祉課【電話】81-2273
・こども加算…こども未来課【電話】82-1000

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