住民基本台帳法に基づき、閲覧状況を公表します。
住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体の事業や世論調査、学術研究調査など、公共性の高い事業のため認められるものです。営利目的での閲覧はできません。
対象期間:5年4月1日~6年3月31日
閲覧方法:住民基本台帳の一部の写しの閲覧
■国または地方公共団体の機関の請求による閲覧
(住民基本台帳法第11条第3項に基づく公表)
■個人または法人の申出による閲覧
(住民基本台帳法第11条の2第12項に基づく公表)
問合せ:市民部 市民課
【電話】82-1112
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