■現況届の提出は原則不要です
児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除いて現況届の提出は不要です。
現況届が必要な方:
・支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・配偶者からの暴力などで避難しており、住民票の所在地が田村市と異なる場合
・その他、田村市から提出の案内があった場合
※5月下旬に対象の方へ現況届を送付していますので、7月1日(月)までに提出してください。
■所得が所得上限限度額を超えた世帯は、児童手当等の支給はありません
児童を養育している方の所得が、
・表(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を支給
・表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(1人あたり月額5,000円)を支給
・表(2)以上の場合は、児童手当等が支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。
※「0人」は、前年末に児童が産まれていない場合など
問合せ:保健福祉部 こども未来課
【電話】82-1000
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