介護保険施設に入所(入院)または短期入所し介護サービスを受けるにあたり、負担限度額認定申請を行うことで、居住費(滞在費)と食費の負担額を、所得の状況に応じて減額します。
現在交付されている負担限度額認定証の有効期限は7月31日(水)までです。8月1日(木)以降も引き続き減額を受ける場合は、改めて申請が必要です。なお、8月から軽減内容が一部変更になります。
対象:次のすべての要件を満たす方
・本人と世帯全員が住民税非課税である
・配偶者が市民税非課税である(世帯を分離している場合も含む)
・負担段階に応じた資産の合計金額が下記の基準額である
申込み:申請書と添付書類を高齢福祉課へ提出または郵送してください。
申請に必要なもの:
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書(申請書裏面)
・印鑑
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2カ月分の記載ページ
※必ず記帳してからコピーしてください。
※本人と配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
8月からの変更点:居住費の負担限度額が1日当たり60円の引き上げになります。利用者負担第1段階の多床室の負担限度額は、変更ありません。
問合せ:保健福祉部 高齢福祉課
【電話】82-1115
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