主な変更点:
・支給対象年齢の拡大
・所得制限の撤廃
・第3子加算の増額
・第3子以降の加算算定に含める児童年齢の拡充
・手当支給月・支給回数の変更
制度改正により高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子を養育している以下に該当する方は申請が必要です。
(1)所得上限超過を理由に児童手当の受給資格がなかった方
(2)中学生以下の対象児童はいないが、高校世代の児童を養育している方
(3)本年度中に19歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日)になる兄姉がおり、兄姉を第1子と数えたときに、児童が3人以上となる方
なお該当の方には8月下旬ごろに個別案内を送付しておりますが、児童と別居している方や市への申請履歴がない場合など、案内が送付できない場合があります。9月17日(火)までに案内通知が届かない場合はお問い合わせください。上記以外の市から児童手当・特例給付を受給中の方は、自動的に新制度へ移行するため申請は不要です。
受付期間:9月2日(月)~7年3月31日(月)
提出場所:
・保健福祉部こども未来課
・各行政局市民係
問合せ:保健福祉部 こども未来課
【電話】82-1000
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