■田村で農業を始めてみませんか?
市は、田村地域3市町(田村市、三春町、小野町)、JA福島さくら、JAアグリサポートたむら、田村農業普及所等で組織する「田村地域就農支援プロジェクト」の一員として、新たに農業をはじめたい方に向けた就農支援サポートを行っています。近年は、ピーマンやミニトマト等の夏秋野菜等を中心に、市内に居住する(またはUターン移住する)農業未経験者や定年退職後に就農を目指される方も増えています。
○おすすめポイント
(1)就農準備から就農後の経営安定まで、「田村地域就農支援プロジェクト」がワンストップで安心サポート。
(2)短期間のお試し就農体験や栽培技術習得を目指した長期研修など、受け入れ実績多数。
(3)新規就農者がレンタル可能な農業機械(トラクターや汎用管理機など)が充実。
問合せ:産業部 農林課
【電話】81-2511
■農地中間管理事業
7年4月以降は、市町村(農業委員会)による相対契約(利用権設定)がなくなり、「地域計画」に基づいて農地中間管理事業による貸借を行うこととなりますので、積極的にご活用ください。
○農地中間管理事業のメリット
・農地を貸したい方…契約が明確で安心して農地を貸せます。
・農地を借りたい方…契約・賃料精算事務の軽減が図られます。
その他各種補助金の要件となっています。
問合せ:公益財団法人福島県農業振興公社(福島県農地バンク)
【電話】024-503-0421(都路地域)
【電話】024-521-9845(都路地域以外)
■市骨髄移植ドナー支援事業助成金
骨髄等の提供に伴う休業によるドナーの経済的負担軽減を図るため、骨髄・末梢血幹細胞の提供者になった方に対し、市骨髄移植ドナー支援事業助成金を交付します。なお、申請には提供が完了した証明書などが必要となります。詳しくは申請前に、保健課までお問い合わせください。
対象:6年10月22日以降に骨髄等の提供を完了した市民で、ドナー休暇制度を設けていない企業等に属する方や自営業者等
問合せ:保健福祉部 保健課
【電話】81-2271
■国の教育ローン(日本政策金融公庫)
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。お子さん1人につき350万円以内を、固定金利(年2.35% ※6年11月1日現在)で利用でき、在学期間内は利息のみのお支払いとすることができます。詳しくは「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコールセンターへお問い合わせください。
問合せ:教育ローンコールセンター
【電話】0570-008656または【電話】03-5321-8656
■奨学金返還支援事業
福島県の地域経済をけん引する成長産業分野(エネルギー、医療、ロボット、輸送用機械関連産業など)の企業や、地域資源を生かした産業分野(製造業・卸売業・小売業、サービス業、観光産業など)の企業へ就職する予定の方を対象に、貸与を受けている奨学金返還額の一部を助成する制度の支給認定対象者を募集します。
募集人数:40人程度
応募期限:2月14日(金)(必着)
問合せ:福島県 商工労働部 雇用労政課
【電話】024-521-7290
■市奨学資金
市は、経済的な理由で高校や大学などへの修学が困難な方に対し、貸与型奨学資金(返済義務あり)と給与型奨学金(返済義務なし)で支援を行っています。奨学資金を受けるには、受験前または合格内定前でも期限までに申請が必要です。
○共通事項
受付期間(※期間内必着):1月8日(水)~3月14日(金)
※奨学生願書などの様式は、市のホームページからダウンロードできるほか、教育総務課でも配布します。
採用者数:どちらの奨学金も予算の範囲内の人数(若干名)
※市奨学生審査会で決定します。
貸与・給与の期間:奨学生の在学する学校の正規修業期間
問合せ・申込み:教育部 教育総務課
【電話】81-1213
■児童手当の申請
昨年10月からの制度改正により高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子を養育している以下に該当する方は申請が必要です。
(1)所得上限超過を理由に児童手当の受給資格がなかった方
(2)中学生以下の対象児童はいないが、高校世代の児童を養育している方
(3)本年度中に19歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日)になる兄姉がおり、兄姉を第1子と数えたときに、児童が3人以上となる方
申請方法:申請書(市ホームページから入手可)と必要書類をこども未来課、または各行政局市民係へ提出ください。
申請期限:3月31日(月)まで
※申請期限までに申請があった場合は、6年10月分まで、さかのぼって認定されます。
問合せ:保健福祉部 こども未来課
【電話】82-1000
■就学援助(入学準備金)の入学前支給
市は、4月に市内の小・中学校に入学予定の児童の保護者で、経済的理由などにより就学援助の要件に該当すると認定された方へ、新入学児童生徒用学用品費等を入学前に支給します。
対象者:次の要件に該当する方
(1)市に住所を有し、4月に市内の小・中学校に入学予定の児童の保護者。(3月末日までに市外へ転出する方を除く)
(2)前年度所得が生活保護法基準額の1.3倍以下の世帯に属する方で、市民税非課税や児童扶養手当を受給している等の要件に該当する方。(詳しい要件はお問い合わせください)
申請場所:
・小学校入学予定の児童➡学校教育課・各行政局・各出張所
・中学校入学予定の児童(小6)➡現在通っている市立小学校
受付期間:1月6日(月)~27日(月)
支給額:
・小学校新1年生…57,060円
・中学校新1年生…63,000円
支給時期:3月中
※申請に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ・申込み:教育部 学校教育課
【電話】81-1214
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