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Informationお知らせーお知らせNews(1)

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福島県白河市

■どこでもオンライン相談窓口
通称「どこ窓」
パソコンやスマホなどからオンライン相談窓口の予約をすると、市役所に行かずに自宅などから市の担当職員に画面上で相談をすることができます。
利用時の注意事項など詳しくは、市ホームページをご確認ください。

◆オンライン相談メニュー
▽移住に関する相談
・移住全般のこと、お試し住宅、支援制度

▽子育てに関する相談
・妊娠・出産、子育て、離乳食・幼児食、各種手当

▽保育園・幼稚園・児童クラブに関する相談
・保育園・幼稚園(市外・市内への入園)、児童クラブ

◆追加予定の相談メニュー
・空き家に関する相談
・健康に関する相談
・福祉(介護、高齢者など)に関する相談

◆だれでも簡単!どこ窓利用ステップ
STEP1 予約
市公式ホームページやLINEから予約フォームに進み、必要事項を入力して送信する。

STEP2 URL受け取り
予約時の連絡先にメールまたはSMSでオンライン相談窓口の接続URLが届く。

STEP3 接続
予約した日時に接続用URLをクリックする。
※10分前から入室可

STEP4 入室
表示名(氏名)を入力し、入室する。

問合せ:情報政策課
【電話】内2339・2340

■空き家セミナー and 相談会
空き家を所有している方や空き家の活用方法を知りたい方などを対象に、セミナーと相談会を開催します。
期日:11月11日(土)
会場:市役所本庁舎5階正庁
申し込み期限:10月27日(金)
申し込み方法:電話または申し込みフォーム
※申し込みフォームの二次元コードは、本誌をご覧ください。

▽セミナー
空き家問題の原因と対策、空き家に関する法律、空き家の相続や適正管理、活用に至るまでの課題と解決策などを、実例を交えて解説します。
時間:午前10時30分~正午
定員:先着30人(参加無料)
テーマ:「どうなる?どうする??私たちの空き家問題」
講師:NPO法人空家・空地管理センター理事 伊藤 雅一(いとう まさかず)氏

▽相談会
専門家が、空き家の売買や利活用、登記手続きなど、空き家に関するさまざまな相談にお答えします。
時間:午後1時~4時
定員:先着10組(参加無料)
※申し込み時に希望時間と相談内容をお知らせください。

問合せ:企画政策課
【電話】内2331

■奨学資金・入学一時金申請受付
▽奨学資金の貸与
対象:令和6年4月に高等学校・高等専門学校、専修学校(専門課程で修業年限2年以上)・大学に進学を予定している方、または在学している方
貸与月額(無利息):
・高等学校・高等専門学校生 3万円以内
・専修学校生 4万円以内
・大学生(短期大学生を含む) 5万円以内

▽入学一時金の貸与
対象:令和6年4月に大学または専修学校に進学を予定している生徒・学生の保護者
貸与月額(無利息):70万円以内
※医師・歯科医師課程は100万円以内
※応募資格など詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:教育総務課
【電話】内2362

■国民年金の任意加入
次のいずれかに当てはまる方は、国民年金に任意加入することで、年金額を増やすことができます。
なお、加入は申し込んだ月からとなり、さかのぼって加入することはできません。
・60歳以上で次の(1)~(5)すべての項目を満たす方:
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険や共済組合などに加入していない方
(5)日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在者または医療滞在者の付添人)」などに該当しない方
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方

▽加入手続きに必要なもの
・基礎年金番号が分かるもの
・預(貯)金通帳と金融機関への届出印
※原則、納付方法は口座振替

問合せ:
国保年金課【電話】内2162
白河年金事務所【電話】27-4161

■防災士資格取得の補助
防災士の資格取得後に「白河市登録防災士」に登録し、地域の防災の専門家として平時または災害時に可能な範囲で活動することを要件に、資格取得のための研修講座受講料、試験受験料、資格認証登録料を補助します。
申請方法:各町内会を通して申請
※申請人数は各町内会1人ずつ
申請書類:受講料・受験料・登録料の領収証の写し、防災士認定証の写し
※研修費等以外の旅費・食費・宿泊費などは、補助対象外です

問合せ:生活防災課
【電話】内2706

■国民年金保険料後払い(追納)のおすすめ
国民年金保険料の免除(全額・一部納付・法定免除)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納めた時よりも老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
納めるべき月から10年以内であれば、さかのぼって納付することで、受給額を増やせます。
なお、免除などの承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降の納付には、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますので、ご注意ください。

問合せ:
国保年金課【電話】内2162
白河年金事務所【電話】27-4161

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