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福島県白河市

■介護保険料の改定
▽変更点
(1)令和6年度分より、保険料区分が10段階から13段階に多段階化されます。
※介護保険制度の持続可能性確保のため、所得再分配機能を強化するものです。
(2)基準月額が5,900円から6,000円となります。

問合せ:高齢福祉課介護保険係
【電話】28-5518

■国民健康保険税の税率
令和6年度の国保税は、昨年度の税率を据え置きます。

※介護分は、40歳以上65歳未満の方に課税されます。

国保税は、国保事業を運営するための大切な財源です。期限内の納付にご協力ください。

▽子ども均等割減免
年度内18歳以下の被保険者は、医療分と後期高齢者支援金等分の均等割が全額免除されます。
※年度途中の加入・脱退は、月割り計算を適用します。

問い合わせ先:
(本庁舎)
国保加入・脱退・減免など 国保年金課【電話】内2168
税額など 税務課市民税係【電話】28-5506
納付方法など 税務課税政係【電話】28-5505
納付相談など 税務課滞納整理係【電話】28-5508
(各庁舎)
国保加入・脱退など 地域振興課市民福祉係
表郷【電話】32-2114
大信【電話】46-2114
東【電話】34-2116
税額・納付方法など 地域振興課総務係
表郷【電話】32-2111
大信【電話】46-2111
東【電話】34-2112

問合せ:国保年金課
【電話】内2167

■物価高騰重点支援給付金
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に給付します。
対象となる世帯には、4月下旬から順次案内を送付しています。必要に応じ申請をしてください。
給付額:1世帯につき10万円(1回限り)
対象となる世帯:令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が次の(1)(2)のいずれかに当てはまる世帯
(1)「均等割のみ課税」の方のみで構成される世帯
(2)「均等割のみ課税」と「住民税非課税」の方で構成される世帯
※ただし、次の(3)~(5)のいずれかに該当する場合を除きます。
(3)すでに他市区町村で本給付金を受けている世帯
(4)租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
(5)世帯全員が、住民税が課されている他の親族などに扶養されている世帯
申請方法など:
・「支給のお知らせ」が届いた世帯…申請不要
・「申請書兼請求書」が届いた世帯…必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒で返送してください。
・書類が届かない世帯…給付金コールセンター(【電話】0120-11-2192)にお問い合わせください。該当すると思われる場合には「申請書兼請求書」を送付します。
申請先:社会福祉課、各庁舎地域振興課、各行政センター
申請期限:6月28日(金) ※必着

問合せ:社会福祉課社会生活支援係
【電話】28-5515

■土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
6月1日から「白河市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が施行されます。良好な自然環境や生活環境を保全するとともに、土壌汚染や災害の発生を防止し、市民の安全を確保することを目的としています。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。

◆対象となる埋立てなど
▽盛土
周辺地盤面より高くなるように土砂を盛ること

▽埋立て
周辺地盤面より低い場所を埋立てること

▽堆積
一時的に土砂を盛ること(仮置き)

◆許可申請が必要な場合
次のいずれかに当てはまる場合には、市長の許可が必要となります。
(1)1つの事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる場合
(2)土砂等の埋立て等区域が2つ以上連続している、または離れていても一体性があると認められた場合で、これらの区域の面積の合計が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる場合
(3)過去3年以内に土砂等の埋立て等が行われた区域に隣接した土地で事業を行う場合に、これらの土地の面積の合計が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる場合
※3,000平方メートル以上となる場合は、県知事の許可が必要です。県産業廃棄物課(【電話】024-521-7259)にお問い合わせください。

許可なく埋立てなどの行為を行った者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則の対象となります。

問合せ:環境保全課
【電話】内2183

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