これから夫婦として新生活をスタートされる世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用を支援します。
対象世帯:
・町内在住
・令和5年3月1日以降に婚姻届を提出
・婚姻日において夫婦共に39歳以下
・前年の夫婦の所得合計額が500万円未満
対象経費:令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った以下の費用
・住宅の購入費
・住宅賃貸費用
・住宅リフォーム費用
・引越し費用
補助上限額:
・夫婦共に29歳以下(婚姻日)世帯→60万円
・夫婦共に39歳以下(婚姻日)世帯→30万円
※詳しくは、定住促進課にお問い合わせください。
お問い合わせ先:定住促進課 定住促進班
【電話】0867-34-1116
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