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自治体の皆さまへ

野焼きは法律で禁止されています

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山梨県富士川町

◆野焼きとは?
・地面の上にごみを置き、そのままの状態でごみを燃やすこと
・地面に穴を掘り、その穴の中でごみを燃やすこと
・庭などにある小型の焼却炉やドラム缶などでごみを燃やすこと

◇例外
・廃棄物処理基準に従った焼却炉でのごみの焼却(排ガス処理装置等を完備した焼却炉のみ可)
・災害の応急対策や復旧のために必要なごみの焼却
・農業者が行う稲わらや、林業者が行う伐採枝の焼却
※煙や臭いを防ぐため、風のない日に少しずつ行うようにしてください。
・「どんど焼き」など風俗習慣上または宗教上の行事、キャンプファイヤーなど地域や学校行事での焼却

以上の焼却などが除外されていますが、煙や臭いなど近所の迷惑になる場合は、焼却中止となることがあります。
※ビニール、プラスチックなどのごみを燃やすことはできません。
※剪定した枝や、田んぼの稲わらなどを燃やす場合は、消防署に届出をしてください。

●峡南消防本部(市川三郷町下大鳥居27)
【電話】055-272-1919【FAX】055-272-0655

問い合わせ:
町民生活課 生活環境担当【電話】22-7209
産業振興課 農林振興担当【電話】22-7202

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