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農地を農地以外に変更するとき 農地転用許可が必要です

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福島県相馬市

農地を農地以外の用地に変更する場合、農地法に基づき転用許可が必要です。
市内でも、転用許可を受けずに農地以外に変更する「無断転用」に当たる事例が発生しています。

■無断転用の例
・自宅の駐車場が狭かったため、自宅前の農地を駐車場にした。
・自宅の通路が狭かったため、自宅前の農地を利用して通路を広げた。
・自宅の間口が狭かったため、自宅前の農地を利用して間口を広げた。
・倉庫が狭かったため、農地にプレハブを設置し倉庫にした。
※「無断転用」をした場合、工事の中止や原状回復の命令がされるほか、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金が科される場合もあります。農地を農地以外の用地に変更する場合は、事前に地域の農業委員や農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局に相談ください。

問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】37-2254

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