国民年金保険料は、所得税および住民税において、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、その年の社会保険料控除の対象になります。
令和5年分の控除対象:令和5年1月1日〜12月31日に納付した保険料の全額
※令和5年中に納めた過去の年度分や追納分も控除の対象になります。
※自身の保険料だけではなく、配偶者や家族などの負担すべき保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
留意事項:社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する領収証書(納付書の控え)や日本年金機構から送付される控除証明書などの添付が必要です。
・令和5年1月1日〜9月30日の間に国民年金保険料を納付した方…11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
・令和5年10月1日〜12月31日に、国民年金保険料を納付した方…令和6年2月上旬に控除証明書を送付予定です。
■保険料の納付を忘れずに
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。未納分の保険料がある場合は、年内に納付しましょう。
問い合わせ先:
・控除証明書に関すること…ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
※050から始まる電話の場合【電話】03-6630-2525
※月〜金曜日…8時30分〜19時、第2土曜日…9時30分〜16時。
※第2土曜日を除く土曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日は利用できません。
・年金全般に関すること…日本年金機構相馬年金事務所【電話】36-5172
※音声案内が聞こえたら、5を押してください。
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