■障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます!
障害者差別解消法が令和6年4月1日から変わります!
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)」が平成28年に施行されました。
令和3年に同法が改正され、令和6年4月から事業者に対し、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。これまで行政機関などで義務化されていた「合理的配慮の提供」の範囲が、民間事業者まで拡充されることで、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向けてさらなる前進が期待されています。
今回の特集では、「障害者差別解消法」の改正内容や「合理的配慮の提供」の概要についてお知らせします。
◆障害者差別解消法の主な内容
同法では、行政機関や事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人からの申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を行うことなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
○不当な差別的取扱いの禁止
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否および場所や時間帯の制限をすること、障がいのない人には付けないような条件を付けることなどは禁止されています。
禁止事項の例:
・車いすを使用していることを理由に入店を断る。
・本人を無視して、介助者や支援者、付添人だけに話しかける。
◆合理的配慮の提供
令和6年4月から事業者も義務化されます!
社会の「バリア」を取り除くために、障がいのある人から、何らかの対応を必要としているとの意思が示された時は、負担の重すぎない範囲で対応することが求められます。
「合理的配慮の提供」に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、互いに理解し合いながら共に対応を検討することが重要です。
具体例:
・申し出…難聴のため相手の声が聞き取りにくい。
・対応内容…大きな声で話し、必要に応じて筆談で対応した。
○ポイント
「事業者」とは、商業そのほかの事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者を指します。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
◆市の合理的配慮の提供の取り組み
市の合理的配慮の提供の取り組み内容は、次のとおりです。
○主な取り組み内容
・筆談、手話、読み上げなど障がい特性に応じたコミュニケーション手段による対応をする。
・書類などを押さえることが難しい方に対し、職員が書類を押さえたり、バインダーなどの固定器具を提供したりする。
・自筆が難しい方から代筆を依頼された場合、本人の意思を十分に確認しながら代筆を行う。
◆障害者週間に合わせた催し
障がいや障がいのある人について関心と理解を深め、障がいのある人が社会、経済、文化そのほかあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日~9日を「障害者週間」としています。
市では、「障害者週間」に合わせて、次の催しを実施します。
(1)障がい福祉事業所合同販売会・相談会を実施します
障がいのある方の「働く」を支援する就労支援事業所の取り組みを広く知ってもらうことを目的に、障がい福祉事業所合同販売会を開催するほか、障がいのある方の就労についての相談会を実施します。ぜひ来場ください。
日時:
・12月5日(火)11時~13時
・12月6日(水)11時~13時
場所:市役所1階御仕法通り
(2)図書館企画展示「障がいを理由とする差別解消」
「障がいを理由とする差別解消」をテーマとした図書を展示します。
ぜひこの機会に障がいや障がいのある人について学んでみませんか。
展示期間:12月1日(金)~12月30日(土)
場所:図書館
◆障がいを正しく理解しましょう
市は、障がいのある方の困りごとや必要な配慮を分かりやすくまとめた「障がい理解のためのパンフレット」を作成し、社会福祉課で配布するほか、ホームページへ掲載しています。
「合理的配慮の提供」などを行う第一歩として、一人一人が障がいについて知ることが大切です。
障がいのある人もない人も共に生きる社会について考えましょう!
問い合わせ先:社会福祉課
【電話】37-2109
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