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児童手当の手続きのお知らせ

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福島県相馬市

■令和5年度所得の確定により、児童手当の手続き(認定請求)が必要となる場合があります。
次に該当する方は、「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
・令和4年度所得(令和3年1~12月分の所得)が所得上限限度額以上で受給資格が消滅した方のうち、令和5年度所得(令和4年1~12月分の所得)が所得上限限度額未満となった方
※所得上限限度額については、表1の(2)を参照ください。
※上記の方が5月中に認定請求書を提出した場合、6月分から受給対象となります。
※6月中に提出した場合も、市県民税通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出した場合は、遡及(そきゅう)して6月分から受給対象となります。

表1 所得制限限度額の表

※所得額は、収入額から控除をした後の額です。

表2 支給区分と支給額

※支給の区分。
・A…受給者の所得が表1の(1)未満の方(児童手当)
・B…所得が表1の(1)以上(2)未満の方(特例給付)
・C…所得が表1の(2)以上の方

問い合わせ先:こども家庭課
【電話】37-2204

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