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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更

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福島県相馬市

5月8日より、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「2類相当」から「5類」感染症に変更されました。これにより、同感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられますので、次のことを参考ください。

■感染症にかかった場合
外出自粛推奨期間:5日間
留意事項:
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えることが推奨されます。
※無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで外出を控えることが推奨されます。
・この期間に外出する場合は、マスク着用などの感染対策を徹底ください。
・10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があるため、マスク着用や高齢者などハイリスク者との接触を控えるなど、感染防止に配慮しましょう。
・発症後10日間を経過しても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合、マスク着用など咳エチケットを心掛けましょう。
・症状が重い場合は医師に相談しましょう。

■濃厚接触者の取り扱い
保健所から同感染症患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛は求められません。

■感染予防のお願い
感染症法上の位置付けは変更になりましたが、引き続き感染予防をお願いします。三密の回避、手洗いや消毒、換気などを行い、発熱などの症状がある場合は、登校や出勤などの外出を控えて、早めに医療機関を受診ください。

■市新型コロナ電話相談窓口
同感染症が5類感染症に変更されたことにより、5月7日をもって終了しました。

■発熱外来診察室
市では、同感染症に対応するため、令和2年4月より公立相馬総合病院敷地内に発熱外来診察室を設置し、発熱のある市民などの診療を実施してきましたが、同感染症が5類感染症に変更されたことにより、5月31日をもって同診察室を終了します。
6月以降、発熱のある方の診療については、各医療機関に相談ください。

問い合わせ先:保健センター
【電話】35-4477

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