文字サイズ
自治体の皆さまへ

特別障害者手当・障害児福祉手当制度

35/66

福島県相馬市

重度の障がいにより日常生活で常時介護を必要とする方へ支給する制度です。
支給には、支給対象者・扶養義務者の所得制限があります。所得制限の基準や障がいの程度などの詳細は、問い合わせください。

■特別障害者手当
常時介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給します。
対象者:重度の障がいが2つ以上ある方またはそれに準ずる程度の障がいのある方
*重度の障がいの例
(1)両眼の視力がそれぞれ0・03以下の方またはそれに準ずる視力障がいのある方
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
(3)両上肢の機能に著しい障がいのある方、または両上肢の全ての指を欠く方、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいのある方
(4)両下肢の機能に著しい障がいのある方、または両下肢を足関節以上で欠く方
(5)自力で座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の体幹機能障がいのある方
(6)身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が(1)〜(5)と同程度以上と認められる状態であって、自立して日常生活を営むことができない程度の方
(7)精神の障がいであって、(1)〜(5)と同程度以上と認められる程度の方
留意事項:次の場合、手当を受けることができません。
・施設に入所中の方
・3カ月以上継続して病院または診療所に入院している方

■障害児福祉手当
常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給します。
対象者:重度の障がいが1つ以上ある方
*重度の障がいの例
(1)両眼の視力がそれぞれ0・02以下の方またはそれに準ずる視力障がいのある方
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方
(3)両上肢の機能に著しい障がいのある方
(4)両上肢の全ての指を欠く方
(5)両下肢の用を全く廃した方
(6)両大腿の2分の1以上を欠く方
(7)自力で座っていることができない程度の体幹機能障がいのある方
(8)身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が(1)〜(7)と同程度以上と認められる状態であって、自立して日常生活を営むことができない程度の方
(9)精神の障がいであって、(1)〜(7)と同程度以上と認められる程度の方
(10)身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、(1)〜(7)と同程度以上と認められる程度の方
留意事項:次の場合、手当を受けることができません。
・児童入所施設または社会福祉施設などに入所している方
・障がいを支給事由とする年金を受給している方

問い合わせ先:社会福祉課
【電話】37-2109

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU