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令和5年度 国民年金保険料 免除申請受け付け

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福島県相馬市

国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業などの方)で、国民年金保険料の納付が経済的に困難な方などを対象に、保険料の免除申請を受け付けています。
保険料を未納のままにしていると、将来受け取れる年金額が減るだけではなく、障害年金や遺族年金が受け取れない場合がありますので、免除制度を活用ください。
受付開始日:7月3日(月)
対象期間:7月分~令和6年6月分(1年間)
※免除申請は、2年1カ月前までさかのぼることができます。前年度などの申請を忘れた方は、本年度分と併せて申請ください。
免除の種類:保険料の全額が免除される「全額免除」のほか、一部が免除される「4分の1免除」、「半額免除」、「4分の3免除」などがあり、本人、配偶者および世帯主の所得によって決定します。
必要書類:本人確認書類
※年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、運転免許証など。
留意事項:
・所得などが未申告の場合は、市役所1階税務課などで申告が必要です。
・前年度に一部免除となった方や失業による特例免除などを受けた方は、本年度も申請が必要です。
・審査結果は、受け付けから2~3カ月後に日本年金機構より送付されます。

■失業による特例免除
対象者:事業を休廃止または会社などを退職した方
添付書類など:雇用保険の離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写し など

■令和4年福島県沖地震の被害による特例免除
対象者:本人および配偶者、世帯員の財産に2分の1以上の損害を受けた方
添付書類など:半壊以上の罹災証明書の写しまたは被災状況届(罹災証明書で損害額が分かる場合は不要)
※保険金が支払われた場合は、金額を確認できる証明書の写しも持参ください。
※令和3年福島県沖地震の被害による特例免除は、7月分以降は対象になりませんので注意ください。

■原発事故による特例免除
対象者:避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に住所があった方
※申請書に震災当時の住所を記載するだけで、免除を受けられます。

■出産による免除
対象者:出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産などを含みます)
※出産による免除が承認された期間は、保険料を納付した場合と同じで、将来受け取れる年金額は減りません。
添付書類など:
・出産前に届け出する方…母子健康手帳 など
・出産後に届け出する方…添付書類は不要
※出産した方と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
免除期間:出産予定日または出産日の前月から4カ月間
※平成31年2月~4月に出産した方は、平成31年4月以降の保険料が対象です。
申請時期:出産予定日の6カ月前から

■納付猶予
対象者:50歳未満の方
※本人および配偶者の所得審査で︑保険料の納付が猶予されます。

■学生納付特例
対象者:学生の方
※本人の所得審査のみで、在学中の保険料の納付が猶予されます。
※学生の方が免除申請する場合は、学生納付特例が承認されます。
添付書類など:学生証の写し(裏面に有効期限の記載がある場合は裏面も必要)または在学証明書(原本) など
*免除期間の保険料はあとから納付できます
免除や納付猶予の期間は、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取れる年金額が減ります。10年以内であれば、当時免除した保険料をさかのぼって納付(追納)することで、年金額は減りません。
※古い保険料を追納する場合は、加算額がつく場合がありますので、早めに申し込みください。
申請方法:申請先に郵送または窓口に持参ください。
※郵送申請の場合は、日本年金機構ホームページより各種申請様式を取得ください。

申請・問い合わせ先:
・保険年金課【電話】37-2141
〒976-8601 中村字北町63-3
・日本年金機構相馬年金事務所【電話】36-5172
※音声案内に続いて、5を押してください。
〒976-8510 中村字桜ケ丘69

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