次の場合は、市役所1階税務課に届け出ください。
■家屋の取り壊し
家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合
※令和4年福島県沖地震により、罹災証明書の判定が半壊以上かつ公費解体をした家屋、または公費解体予定の家屋は届け出不要です。
※公費解体をした際に、隣接する家屋を自費解体した場合、滅失届け出が必要です。
■未登記家屋の所有者を変更
法務局に登記されていない家屋の所有者を相続、売買または贈与などで変更した場合
■家屋を新築・増築した場合
税額を算出するための家屋調査の協力をお願いします。
※建物を新築、増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は問い合わせください。
詳細は問い合わせください。
問い合わせ先:税務課
【電話】37-2128
<この記事についてアンケートにご協力ください。>